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【内部通報制度】公益通報者を特定させる事項が漏れることを防ぐには?

改正公益通報者保護法の施行に先立ち、事業者が法改正に適切に対応するための「指針」が公表されることになっています。

この「指針」について、2月22日、消費者庁に設置された「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」から、「指針(案)」および「指針の解説(案)(事業者が指針に沿った対応をとるにあたり参考となる考え方や、想定される具体的取組事項等を示す解説)」が公表されています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/assets/consumer_system_cms206_210219_03.pdf

■公益通報者を特定させる事項が漏れることを防ぐには?

この論点について、「指針(案)」では、次のとおり述べられています。

〇指針(案)

事業者は、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して、公益通報対応業務を行う者で、公益通報者を特定させる事項を伝達される者を、従事者として定めなければならない。

■「指針(案)」から検討すべき事項

公益通報者を特定させる事項の秘匿性を高め、内部公益通報を促すためには、次の3つの公益通報対応業務のいずれの段階においても、公益通報者を特定させる事項が漏れることを防ぐ必要があります。

1.内部受付業務
2.調査業務
3.是正措置業務

そこで、公益通報者を特定させる事項を知り得る立場の従事者を明確にするため、次の体制を整備する必要があります。

1.内部受付業務に従事する者を「内部受付業務従事者」として指定する。
2.調査業務に従事する者を「調査業務従事者」として指定する。
3.是正措置業務に従事する者を「是正措置業務従事者」として指定する。

改正公益通報者保護法においては、この「内部受付業務従事者」「調査業務従事者」「是正措置業務従事者」に、「公益通報者を特定させる事項」について「守秘義務」が課されることになります。

また、守秘義務違反者に対しは、30万円以下の罰金が科されることになります。

なお、「公益通報者を特定させる事項」とは、次の事項をいいます。

「公益通報をした人物が誰であるか「認識」することができる事項をいい、単に(既知情報と照合して)「想像」や「推測」ができるにすぎない場合には該当しない。
具体的には、公益通報者の氏名社員番号等のように当該人物に固有の事項を伝達される場合が該当する。
ただし、性別等の一般的な属性であっても、当該属性と他の事項とを照合されることにより、排他的に特定の人物が公益通報者であると判断できる場合には、公益通報者を特定させる事項に該当する。」

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)

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