見出し画像

【内部通報制度】運用実績を役職員へ開示する際の留意事項

改正公益通報者保護法の施行に先立ち、事業者が法改正に適切に対応するための「指針」が公表されることになっています。

この「指針」について、2月22日、消費者庁に設置された「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」から、「指針(案)」および「指針の解説(案)(事業者が指針に沿った対応をとるにあたり参考となる考え方や、想定される具体的取組事項等を示す解説)」が公表されています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/assets/consumer_system_cms206_210219_03.pdf

■運用実績の役職員への開示

この論点について、「指針(案)」では、次のとおり述べられています。

〇指針(案)

事業者は、内部公益通報受付窓口に寄せられた内部公益通報に関する運用実績の概要を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において役職員に開示するとともに、内部公益通報への対応に関する記録の作成・保管、内部公益通報対応体制の定期的な評価・点検を実施し、必要に応じて内部公益通報対応体制の改善を行わなければならない。

■「指針(案)」から検討すべき事項

内部公益通報を促すためには、内部公益通報を行うことによって法令違反行為が是正されることに対する役職員の期待感を高めることが必要です。

そこで、個人情報の保護等に十分配慮しつつ、事業者の内部公益通報対応体制が適切に機能していることを示す実績等について、次のとおり、役職員に開示する措置を講じていきましょう。

〇役職員への開示場面例
・内部通報制度に関する研修会(年度毎や必要に応じて随時に実施)
・社内報

〇役職員への開示内容例
・過去一定期間における通報件数
・是正措置等の有無、対応の概要
・内部通報を促すための活動状況

また、役職員への開示のみならず、外部にも開示することは、実効性の高いガバナンス体制を構築していることを対外的に示すことができるメリットがあります。

そこで、株主に対し、運用実績等をディスクロージャー誌を通して、四半期毎や必要に応じて随時に報告・開示する取り組みを講じていきましょう。

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)

【追伸】

【改正公益通報者保護法に対応】
モデル規程をベースに内部通報制度の構築をスタート!
WCMS認証の取得で企業ブランド向上!
◆貴社オリジナル版を作成可
◆特典付きコースもご用意
◆満足できなければ全額返金
◆全業種対応モデル規程


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?