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法人には1億円の罰金が…

2022年4月1日から「改正個人情報保護法」がスタートします。

この改正に先立って、「罰則の強化」についての改正は、
令和2年12月12日より先行してスタートしています。

個人情報保護法に規定する罰則は、両罰規定として、実際の行為者だけでなく、監督責任のある法人にも罰金刑を科すこととしていますが、法人と個人の資力格差等を勘案して、法人に対しては行為者よりも罰金刑の最高額を引き上げる改正が行われています。(法人重科)

罰則の改正の新旧は、次のとおりです。

■個人情報保護委員会からの命令への違反
・行為者:6月以下の懲役または30万円以下の罰金
      ⇒(改正後)1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・法人:30万円以下の罰金 ⇒ (改正後)1億円以下の罰金

■個人情報保護委員会への虚偽報告等
・行為者:30万円以下の罰金 ⇒ (改正後)50万円以下の罰金
・法人:30万円以下の罰金 ⇒ (改正後)50万円以下の罰金

■個人情報データベース等を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したとき
・行為者:1年以下の懲役または50万円以下の罰金(現行どおり)
・法人:50万円以下の罰金 ⇒ (改正後)1億円以下の罰金

個人情報の漏えい事件が多発していることにより、お客さまや消費者の個人情報に対する意識は急速に高まっています。

これによって、事業者の守るべき責務は増大しています。

「お客さまの権利・利益の保護」
これをより強化していくことで、お客さまの安心・安全につなげていきましょう。

この取組みが、結果、「組織を守る」
ことにつながっていきます。

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福田秀喜(行政書士福田法務事務所)

【追伸】

この記事の内容は、YouTubeでも紹介しています。


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