【内部通報制度】受付、調査、是正に必要な措置とは?
改正公益通報者保護法の施行に先立ち、事業者が法改正に適切に対応するための「指針」が公表されることになっています。
この「指針」について、2月22日、消費者庁に設置された「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」から、「指針(案)」および「指針の解説(案)(事業者が指針に沿った対応をとるにあたり参考となる考え方や、想定される具体的取組事項等を示す解説)」が公表されました。
受付、調査、是正に必要な措置とは?
この論点について、「指針(案)」では、次のとおり述べられています。
■受付、調査、是正に必要な措置
〇指針(案)
・事業者は、内部公益通報受付窓口において内部公益通報(匿名による場合を含む。)を受け付け、正当な理由がある場合を除いて、必要な調査を実施しなければならない。
・事業者は、上記の調査の結果、通報対象事実に係る法令違反行為が明らかになった場合には、速やかに是正に必要な措置をとらなければならない。
また、是正に必要な措置をとった後、当該措置が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していない場合には、改めて是正に必要な措置をとらなければならない。
■「指針(案)」から検討すべき事項
〇受付の場面
次の仕組みの導入を検討しましょう。
・匿名の内部公益通報者との連絡をとる方法として、受け付けた際に個人が特定できないメールアドレスを利用して連絡するよう伝える。
・匿名での連絡を可能とする仕組み(外部窓口から事業者に公益通報者の氏名等を伝えない仕組み、チャット等の専用のシステム等)を導入する。
〇調査の場面
通報者に対する「透明性の確保」の観点から、次の内容を「内部通報制度規程」に明記にすることを検討しましょう。
・調査を実施しない「正当な理由」がある場合として、解決済みの案件に関する情報が寄せられた場合、匿名による内部公益通報であるために事実確認が困難である場合等があること。
・公益通報者の意向に反して調査を行うことがあること。
また、公益通報者の意向に反して調査を行う場合においては、公益通報者とコミュニケーションを十分にとるよう努め、プライバシー等の公益通報者の利益が害されないように配慮すること。
〇是正の場面
「通報者保護」の観点から、次の内容を「内部通報制度規程」に明記にすることを検討しましょう。
・是正措置から一定期間後に、主体的に調査を行い、是正に必要な措置が適切に機能しているかを確認すること。
・特定の個人が被害を受けている事案においては、問題があれば再度申し出るよう公益通報者に伝えること。
現時点の「指針(案)」から、貴社の内部通報制度をブラッシュアップしていきましょう。
福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
【追伸】
【改正公益通報者保護法】
内部通報制度の整備が必要な理由とは?
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