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【内部通報制度】是正措置等の通知の留意事項

改正公益通報者保護法の施行に先立ち、事業者が法改正に適切に対応するための「指針」が公表されることになっています。

この「指針」について、2月22日、消費者庁に設置された「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」から、「指針(案)」および「指針の解説(案)(事業者が指針に沿った対応をとるにあたり参考となる考え方や、想定される具体的取組事項等を示す解説)」が公表されました。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/assets/consumer_system_cms206_210219_03.pdf

■是正措置等の通知

この論点について、「指針(案)」では、次のとおり述べられています。

〇指針(案)

事業者は、書面により内部公益通報を受けた場合において、当該内部公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正に必要な措置をとったときはその旨を、当該内部公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、当該内部公益通報を行った者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

■「指針(案)」から検討すべき事項

内部公益通報をした者は、事業者からの情報提供がなければ、内部公益通報について是正に必要な措置がとられたか否かわかりません。
したがって、事業者外部に公益通報するべきか、調査の進捗を待つべきかを判断することができません。
そこで、利害関係人のプライバシーを侵害するおそれがある等、内部公益通報をした者に対して詳らかに情報を明らかにすることに支障がある場合を除いて、次のとおり、内部公益通報への対応結果を内部公益通報をした者に伝えるための措置を講じていきましょう。

〇通知の方法例
・通報者個人に通知する方法
・全社的な再発防止策をとる必要がある場合には、役職員全員に対応状況の「概要」を定期的に伝える方法

〇通報者へ通知する場面
・通報の受付時
・調査の開始時
・是正措置を講じた時

また、通知するまでの具体的な期間を示すなど、適正な業務の遂行等に支障が生じない範囲内において、通報者に対してより充実した情報提供が行えるよう貴社の内部通報制度をブラッシュアップしていきましょう。

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)

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