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※特別なご案内/通報者の特定を防ぐための留意事項

■本日は特別なご案内から

2020年度も残り5日になりました。
今年度も本noteにお付き合いいただいた、
私からの感謝の気持ちとして、
3月31日(水)までの期間限定で、
改正公益通報者保護法対応「内部通報制度規程」(全業種対応モデル規程)
【50%割引】特別価格でご提供します。
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2.内部通報制度認証(WCMS認証)自己適合宣言登録申請書
 (「内部通報制度規程」に沿った登録申請書の記載例)
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1.内部通報制度規程(モデル規程)

お申し込みはこちらから

特別割引価格でのご提供は、3月31日(水)までのお申し込み受付分となります。
お見逃しのないようご確認ください。

モデル規程をベースに内部通報制度の構築をスタートしましょう!

■通報者の特定を防ぐための留意事項

さて、本日のテーマ「通報者の特定を防ぐための留意事項」です。

改正公益通報者保護法の施行に先立ち、事業者が法改正に適切に対応するための「指針」が公表されることになっています。

この「指針」について、2月22日、消費者庁に設置された「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」から、「指針(案)」および「指針の解説(案)(事業者が指針に沿った対応をとるにあたり参考となる考え方や、想定される具体的取組事項等を示す解説)」が公表されました。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/assets/consumer_system_cms206_210219_03.pdf

■通報者の特定を防ぐための体制の整備

この論点について、「指針(案)」では、次のとおり述べられています。

〇指針(案)

・事業者は、その役職員等が範囲外共有※を行うことを防ぐための措置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとらなければならない。

※範囲外共有
公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有すること。

・事業者は、その役職員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索※を行うことを防ぐための措置をとらなければならない。

※探索
公益通報をした者を特定しようとする行為

・事業者は、範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った役職員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとらなければならない。

■「指針(案)」から検討すべき事項

役職員や退職者が通報対象事実を知ったとしても、自らが公益通報したことが他者に知られる懸念があれば、公益通報を行うことを躊躇(ちゅうちょ)することが想定されます。
このような事態を防ぐため、次の体制整備を検討しましょう。

〇通報者の特定を防ぐための措置の例

・範囲外共有を防ぐための措置の方法
1.公益通報者を特定させる事項の秘匿性に関する社内教育を実施する。
2.公益通報に関する記録の保管方法やアクセス権限等を「内部通報制度規程」で明確化する。

・特に、ハラスメント事案等で被害者と公益通報者が同一の事案においては、公益通報者を特定させる情報を共有する際に、当該公益通報者からの書面による承諾をとる。

・範囲外共有および通報者の探索を防止すべき「役職員等」には、内部公益通報受付窓口に関する外部委託先も含むことを「内部通報制度規程」で明確化する。

現時点の「指針(案)」から、貴社の内部通報制度をブラッシュアップしていきましょう。

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
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【追伸】

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