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【内部通報制度】役職員や退職者に対する教育・周知の留意事項

改正公益通報者保護法の施行に先立ち、事業者が法改正に適切に対応するための「指針」が公表されることになっています。

この「指針」について、2月22日、消費者庁に設置された「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」から、「指針(案)」および「指針の解説(案)(事業者が指針に沿った対応をとるにあたり参考となる考え方や、想定される具体的取組事項等を示す解説)」が公表されました。

■役職員及び退職者に対する教育・周知

この論点について、「指針(案)」では、次のとおり述べられています。

〇指針(案)

・事業者は、公益通報者保護法及び内部公益通報対応体制について、役職員及び退職者に対して教育・周知を行わなければならない。
特に、従事者に対しては、公益通報者を特定させる事項の取扱いについて、特に十分に教育を行わなければならない。

・事業者は、役職員及び退職者から寄せられる、内部公益通報対応体制の仕組み不利益な取扱いに関する質問・相談に対応しなければならない。

■「指針(案)」から検討すべき事項

内部通報を促すためには、役職員や退職者が「公益通報者保護法」および自社の「内部通報制度」に関する認識を十分に持っていることが必要です。
次のとおり、役職員や退職者に対する教育方法周知方法等を検討し、「内部通報制度」を実効的に機能させるための措置を講じていきましょう。

〇教育・周知の方法、媒体例
・社内研修の実施(役職員の立場・経験年数等に応じた階層別研修等)
・イントラネットによる情報発信
・携行カードの配布
・広報物の配布
・ポスターの掲示

〇教育・周知の内容例
・内部通報制度の仕組み
・内部通報受付窓口の設置先
・通常のレポーティングラインにおいても、部下等から内部通報を受ける可能性があること
・内部通報受付窓口に内部通報した場合と通常のレポーティングラインにおいて内部通報をした場合との保護には差異があること
・公益通報者保護法の内容(内部通報(事業者への通報)だけでなく、外部通報(行政機関)外部通報(マスコミ等)も公益通報者保護法において保護されていること)
退職後(退職から1年以内の労働者)も公益通報ができること

なお、内部受付業務従事者(内部通報受付窓口にて通報または相談を受け付ける者)、調査業務従事者(通報対象事実に関する調査を行う者)、是正措置業務従事者(通報対象事実に関する是正措置を講じる者)については、公益通報者を特定させる事項について刑事罰で担保された守秘義務を負うことを踏まえ、「公益通報者保護法」および自社の「内部通報制度」について、特に十分に認識させることが必要であることに留意しましょう。

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)

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