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福田秀喜
2020年3月19日 07:55
3月12日、金融庁は、次の問題行為を行っていたとして、投資助言業者2社に対し「業務停止命令(新たな投資顧問契約の1ヶ月間の停止)」および「業務改善命令」という厳しい行政処分を下しました。○金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をする行為○金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為では、証券検査の対象になった今回の投資助言業者2社は、