【証券検査】の重点ポイント

3月12日、金融庁は、次の問題行為を行っていたとして、投資助言業者2社に対し「業務停止命令(新たな投資顧問契約の1ヶ月間の停止)」および「業務改善命令」という厳しい行政処分を下しました。

○金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をする行為
○金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

では、証券検査の対象になった今回の投資助言業者2社は、たまたま、2社ともに同様の問題行為を行っていて、結果、同じ行政処分を受けることになったのでしょうか?

その可能性がないとも言い切れません。

ただし、昨年9月6日に証券取引等監視委員会から公表されている

「令和元事務年度 証券モニタリング基本方針」
 ⇒ https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2019/2019/20190906-2/01.pdf

には、次のように書かれています。

【規模・業態別の主な検証事項】

「投資助言・代理業者については、顧客に誤解を生じさせる広告を行っていないか、虚偽の説明による勧誘を行っていないか等について検証を行う。」

つまり、検査される重点ポイントは、「証券モニタリング基本方針」にて、事前に明らかにされているということです。
(※当然ながら、検査項目は、上記の項目に限定されているわけではありません。)

【ご参考(投資助言・代理業者以外の業態の主な検証事項)】

「投資運用業者については、利益相反管理態勢や外部委託運用に対する運用管理態勢等について検証を行う。また、地域金融機関や年金基金のニーズが高い私募リート等の不動産関連ファンドを運用する業者の実態や代替資産への投資の現状について把握を行う。」

「第二種金融商品取引業者(含む貸付型ファンドの販売業者)及び適格機関投資家等特例業務届出者については、高利回りを掲げたファンドや出資対象事業の実在性等に着目したモニタリングや、投資者等から寄せられた情報の分析等を通じて検証を行う。」

まずは、上記【規模・業態別の主な検証事項】について、自社の実態に問題がないかどうか、今一度チェックしておきましょう。


福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
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