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フリ続02

 どうも、金龍です。前回の記事に対して反応がありましたので、その続編です。今回は2点について解説します。

1.給与収入がある場合は「就業規則」を確認する。

 社員(正規、派遣、契約)、パート・バイトに関わらず、雇用開始日と終了予定日が30日以上あれば対象になり、雇用主であるお店や会社にて仕事をする上での決まり事が就業規則です。

 「正常な業務の遂行に支障をきたす行為(遅刻早退欠勤等)や、競合性がある業種職種の副業をしてはいけない」となっていれば、要注意です。

 本業に影響しない限りは、グレーですが違法ではないので「隠れ副業」ができます。※公務員の場合は「公務員法違反」となります。

2.制限がない場合、確定申告の予備知識を持つ。

 副業は微々たる収入でも確定申告が必要です、この場合は「事業所得」となります。最初のうちは「白色申告」で大丈夫ですが、安定してくれば「個人事業主開業届」を提出し、「青色申告」をするほうがお得です。

 青色申告の詳細は次回以降にしますが、税金の心配をする前に「まずは稼ぐ」ことに集中しましょう。案ずるより産むがやすし!

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