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これは凄い!! PCR検査がたったの2000円!!

2020/10/21

TONOZUKAです。

「ソフトバンク」は、なぜ2000円でPCR検査ができるのか

〈ソフトバンクが行なっているPCR検査の公式ホームページはこちらから〉

民間の病院でPCR検査が可能になった初期の頃は費用は35000~40000円程とかなり高額でした。
最近は自宅で採取して郵送で検査できるキットが販売されています。
これだと以前よりかなりお安くなって、1回10000円程になります。

(以下は1回10000円前後のサイトです)

しかし、今回のPCR検査はこれよりもかなりお安くなっているので、気軽に検査ができるようになります。

以下、記事から抜粋です。

使用する検査キットはタカラバイオ<4974>の製品で、100万回分を確保しているという。

PCR処理は約50分で行うことができるため、前処理時間を含むトータルの検査時間が、大幅に短縮でき、最速1時間ほどで検査結果を出すことが可能。検査キットの価格は100回分が12万円のため1回当たりの費用は1200円になる。

検査は申し込みを行うと、検査キットが届き、自身で検体を採取し送り返せば、後日検査結果が知らされる仕組みで、試算では関東の50人規模の工場では、検査料金と送料を含めると一人当たり2117円で検査が受けられる。

同社では今回の低価格PCR検査によって、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と経済活動の早期正常化に貢献していく」としており、赤字覚悟で検査を実費の2000円で実施することにした。同検査事業で利益が出た場合は医療機関などに寄付するという。



自分は人前に出る仕事なため(外出や地方に行くことも多いため)定期的にPCR検査を受けています。
最初は「陽性反応が出たらどうしよう。。」などと不安な気持ちがありましたが、やはり我々が積極的にPCR検査を行わないと、ただ単に不安要素を煽るだけになってしまうと思っていました。

ですので接客業や飲食店、GO TO キャンペーン利用者、などの方はぜひ積極的にPCR検査を受けてみることをお薦めします。
PCR検査を受ける事で「自分は陰性である」という確率が7~80%位になる訳ですから。
でもPCR検査を受けていない、という事は「陰性である」という保証は全く無いわけです。。

ですので個人的には対面での仕事をされている方(接客業、飲食店、エンタメ、旅館業)などはPCR検査を受ける事によって、
「うちは従業員全員がPCR検査を受けているので安心ですよ」
という差別化にもなるし、集客要素も格段に増えると思っています。

ぜひ活用して欲しいなと思っています。

以下、タカラバイオのホームページより



さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になって持続化給付金の不正受給のニュースが次々と報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。

もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の(独占)業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁は「行政書士が申請の唯一の専門家」として認めております。



〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉

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