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〈コロナ対策〉 このメガネ、案外使えますw

2020/11/19


TONOZUKAです。


自分のコロナ対策で、「これみんなにも使えるかも!」と思ったものをピックアップしてみました。
お暇なときにでもぜひw



●曇らないメガネ

コロナウィルスで外出する時はマスクをするようになりましたがメガネだとこれからの時期は曇ってしまい大変ですよね。
自分は普段はコンタクトレンズですが、ちょっとコンビニに行ったり買い物に行ったりする時はメガネで行くこともあります。

でも寒くなると、メガネをしてマスクをすると絶対にメガネが曇る。。

何か良い方法は無いかな、とずっと考えていたのですが、これらの商品を見つけました!!

お風呂メガネ 近視 強度近視 用 曇らない 度付き 温泉 (-6.00, ブラック) 


藤田光学 お風呂用メガネ 弾性樹脂フレーム 近視用 -6.0度数 クリアブルー EA-01-6.00 


お風呂メガネ ライトブルー -8.00 温泉やスーパー銭湯で段差のつまづき防止 金属部品がなく熱くなりにくい 


[フロメガ] お風呂用メガネ フロメガ 


MIDI ワンランク上の超軽量メガネ (近眼用) ブラックデニム地のハードケース付き レンズ度数を左右別に変更可能 メガネ 眼鏡 めがね おしゃれ 度付き 度入り 近眼 ウェリントン メンズ 近視 (ブラック/PD 70mm/レンズ度数 -4.75) (m316s,c1,PD70,475) 


お風呂用メガネ サウナ用メガネ アイ・ラブ・入浴 IL-001 近視用メガネ 【度数-5.00】 



さすが「お風呂でも曇らない」と謳っているだけあります!
ホントに曇らないw

デザイン面や品質の問題もありますが、これから冬になるとどうしてもメガネは曇りやすくなると思うので、最終手段として1つ持っておいても良いのではと思います。



●適度な運動をする

基礎体力をつける事でコロナから自分の身を守る、という話を聞いたことがあるんですが、運動ってなかなか続かないですよねw
そこで自分がやっていたのは「毎日、家のどこかをきっちり片付けたり掃除をする」ということでした。
「今日は玄関を徹底的にきれいにする」とか「冷蔵庫を徹底的にきれいにする」とか。
これが結構な運動量になります。
家も綺麗になりますし、尚かつ良い運動にもなる。
おすすめですよ。








さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になって持続化給付金の不正受給のニュースが次々と報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。
これは正直とても危険なことだと思っています。。

もちろん相談する側も「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をする分にはなんの問題も無いと思います。
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、きちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。今やネット上でも法律に関する事を無資格者がフツーに書いてしまっていることも多いです。それを信じてしまってもしも犯罪を犯してしまっても、結局は犯罪を犯した人が罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。


一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局、それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当に気をつけてください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の(独占)業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。
それ以外の士業でも補助金や助成金の相談は業務外となりますので、法律上相談にのることはできません。



〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉
https://www.tonozuka.net/administrative_scrivener.html


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