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配偶者居住権ってなに?

2020年4月1日に民法改正による新しい制度「配偶者居住権」というものがスタートしました。
今回は、この配偶者居住権について解説していきたいと思います。

まずは、事例を挙げてみましょう。

被相続人 斉藤仁志さん
妻   斉藤雅美さん
長男  斉藤和俊さん

相続の割合覚えていますか?

配偶者2分の1、子供2分の1

という事例の場合は、妻 雅美さん2分の1、長男 和俊さん2分の1が相続分割合です。
このケースで、例えば被相続人の仁志さんが遺した財産が次のとおりだとします。

①自宅土地  評価額2,000万円
②自宅建物  評価額1,000万円
③預貯金   1,000万円

遺産総額としては、4,000万円になります。
そこで、これを遺産分割によって雅美さんは今後も自宅に住み続けるので、土地建物を相続し、和俊さんが預貯金を相続したとしますと、

配偶者は家に住み続けたい

雅美さんの取得分 3,000万円
和俊さんの取得分 1,000万円
のようになります。とすれば、2分の1ずつ分けるのであれば、雅美さんは1,000万円分を多く取得することになりますから、もしこれを調整するならば雅美さん個人の預貯金から1,000万円を支払うことになります。これができないのであれば、自宅に住み続けることをあきらめて売却し、取得した代金で分配することになります。

基本は子供が親に譲る

実際の相続では、親子の仲が特別悪化していない限り、子供がお母さんに譲るケースの方が多いのです。高齢のご夫婦の場合、ご主人の死後に奥さんが一人暮らしをしていかなければならないケースでは、住む場所のみならずお金の心配も出てくるでしょう。
上記の事例では、和俊さんが自宅の土地建物も預貯金も雅美さんに譲ることも多いかと思います。

もし、子供が連れ子だったら揉める可能性ありますよね?

 ここで、1つ設定を変えてみましょう。
もし、斉藤和俊さんが被相続人の斉藤仁志さんの連れ子で、雅美さんと和俊さんは養子縁組をしていない赤の他人であった場合はどうでしょう。
このような関係であっても仲が良いというケースももちろんあるでしょうけれど、そういうケースばかりではないと思います。

子供が配偶者に譲らないことが考えられる

このような場合に、上記の事例のような遺産を分けるとなれば、和俊さんは自分の相続分2,000万円はキッチリもらいたい、そう思うのかもしれませんね。
そうなれば、雅美さんは自分の預貯金で差額の1,000万円が支払えないなら、住み慣れた自宅を手放して、新たに住む場所を探さなければなりません。

そういうときに「配偶者居住権」!

まさに、配偶者居住権はこのようなケースを調整できるように作られた制度なのです。

上記の事例の場合は、まず「居住権」という住み続ける権利に評価を付けます。この計算方法も決められていますが、少し複雑なのでここでは割愛します。
今回は仮に、居住権を1,000万円とします。
すると、遺産は、
居住権        1,000万円
不動産のその他の権利 3,000万円-1,000万円(居住権)=2,000万円
預貯金        1,000万円

このように分けられることになり、
雅美さんは、居住権1,000万円+預貯金1,000万円=2,000万円を取得し、
和俊さんは、不動産の居住権以外の権利2,000万円を取得することができますから、
雅美さんは、住む場所と預貯金1,000万円を確保できることになるわけです。

覚えておいてほしいこと

ただし、配偶者居住権は自動的に設定できるものではなく、遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により設定することができます。一般的には、遺言で配偶者居住権の設定しておくことがスムーズでしょう。また、配偶者居住権は、存続期間を定めることもできますが、制度趣旨から考えると配偶者の死亡時まで(生涯)で設定することがほとんどではないかと思います。

登記しておくと安心

また、配偶者居住権は、登記することが可能です。登記される場合にはぜひお声がけください。

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