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2回目の破産ってできる?


以前破産についての記事覚えていますか?

自己破産については以前にお話ししました。自己破産の根本的な趣旨は、借金をゼロにすることのみではありません。むしろ、そこから生活の立て直しこそがポイントとなります。
実際に自己破産の手続きでは、裁判所は「この債務者は同じことを繰り返さずに生活をしていけるのか」を中心に確認されます。

今日のメイン 2回目の破産はできるのか

では、「2回目の自己破産は認められるのか?」という疑問が出てきます。自己破産の趣旨からして厳しそうですが、今回はこの疑問について考えてみましょう。

結論! 認められるかも?認められないかも?裁判所による

まず、「免責許可決定」という意味について再度考えてみましょう。破産法には、「こんな事情があれば借金は免責できませんよ」という事由が列挙されています。例えば、ギャンブルや浪費などの原因で借金した場合などです。ただし、免責不許可事由にあたる原因があれば、必ず免責されないのかというとそうではなく、「裁判所の裁量」により免責決定されます。私が依頼をお受けした際にもギャンブルや浪費が原因の方も多くおられましたが、免責されなかったケースはありませんでした。ただし、裁判所に出頭しての面談や反省文の提出などを通して、その反省度合いをみられることになります。

申し立てはできる!認められないかもしれないけど

つまり、免責不許可事由があれば自己破産の申し立てができないのではなく、申し立てをしても借金がゼロになるとは限りませんよ、ということです。

前の破産から7年以内は相当厳しい

そして、免責不許可事由の中に「前に免責を受けてから7年以内」というものがあります。つまり、7年以内に2回目の自己破産を申し立てても免責されないかもしれません、ということです。現実的には7年以内であれば、裁判官の裁量にはなりますが相当厳しいのではないかと思います。

超レアケースもあるにはある

私は一度だけ2回目の自己破産をお受けしたことがありました。その方は、ギャンブルや浪費といったものではなく、前回も2回目もやむを得ない事情により借金をしてしまい、精神疾患により就労不能という事情が重なったためお手伝いさせていただきました。裁判所は、かなり慎重に審査したものの、最終的には免責されました。
ただ、これはすごくレアケースだと思います。
まず、前回の借金の原因と今回の借金の原因が同じであれば、反省や改善がなされていないことになりますから、免責を受けることは難しいでしょう。また、7年経過しておれば免責されるかといえば、これもやはり借金の原因と反省度合いによるのではないかと思います。

そもそも自己破産とは

そもそも「借金してしまっても破産すればチャラになる」と思う人が出てきてしまうような状態では制度趣旨が破綻してしまいます。自己破産することを予定して借金をするのは詐欺罪にもあたります。
「やむを得ない場合に1度だけ」という姿勢は維持していかなくてはなりません。

最近であれば、新型コロナウィルスという予期せず事情により不利益を被った方も多くおられるため、「以前免責を受けて真面目に働いていたのに、新型コロナウィルスの影響で職を失って2回目の自己破産申し立てに至った」というようなことも考えられます。

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