心神喪失の場合、殺人も無罪になる。私たちは、この事実を許すべきなのか、考えてみた。
日経電子版のニュース記事を参照しています。
この問題は、とても難しいですね。
心神喪失していた場合、減刑・無罪となる法律の存在、みなさんご存知でしょう。
正直、自分が遺族なら、認められない判決です。しかし、私たちは法を守り、法に守られて生活しているのも、また事実…。
認めたくないからと言って、凶行に走ってしまえば、それこそ本末転倒です。
でも、遺族からすると、そんな理屈は分かっていても、心が許せないはず。キツイ…。
心中を察しても、察しきれない。
想像を絶します。
① なぜ、そもそも「心神喪失の場合は、無罪」という法律があるのでしょうか?
刑法39条
1項:「心神喪失者の行為は、罰しない」
2項:「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」
この法律は、次のような視点で作られた法律だと、私は理解をしています。
1「善悪の判断がつかない状況であるため、もし有罪判決が下ったとしても、悔い改めることができないという視点」
2「心身を喪失している状態で、犯罪を犯すとき、その者の意思によってではなく、病気によって犯罪が引き起こされているため、その者に責任はないという視点」
この視点だけで見ると、刑法39条も、頭では理解できます。
要するに、罰するのではなくて、治療の施しにより、被告の社会復帰をめざすわけです。
しかし、実際、これが問題になるときには、今回のように、「5人殺傷した被告」の存在がついてきます。
そうすると、心が激しく反応し、「そんな問題じゃないだろ!人を殺して許されるわけない!」となるのは、仕方ないことかと思います…。
この刑法39条に対する理性的な反論として、次のようなものがあります。
② 責任を負えない人が、自由だけ認められて、罪を犯すまで、野放しなのはどうなのか?
確かに…。私たちは、義務と責任を果たして、初めて自由を得ることができるわけですから。
では、「国民全員に、精神鑑定を行い、責任能力ありと認められた者だけが、社会で生活することができる形」にすると、どうでしょうか。
これは、「犯罪を犯してない人間を、檻の中に閉じ込めることは、憲法18条の奴隷的拘束の禁止に反する」ことになりますかね。
憲法18条ではなくても、憲法のいずれかに違反する行為であることは、明確でしょう。
何の罪もない人を、「今後、罪を犯すかもしれないから、刑務所に入りなさい。」とは言えません。
では…。
③ 責任能力がなくても、無理やり、刑に処すという形で、強制的に責任をとらせるのか?
人を殺しておいて、「病気のせいだから仕方ないよね!」では、許されないとは思う…。
でも、じゃあ、どうやって、責任取らせるか…。
こうやって考えて、考えて、結局、私たちは、「許すこと」でしか、前に進めないのかな…と思わざるを得ません。
許せることって、すごいことなんだ…。
とても深く考えさせられて、私自身、この記事を書きながら、勉強になりました。
当事者の方々、どうか、くじけず、前に進めるよう、本当に心から祈っています。
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