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37,「特別養子縁組」里親制度との違い(養育里親≠特別養子縁組里親)

特別養子縁組は里親制度に内包されていますが、別の制度システムであることを知っておく必要があります。

今回は、子どもの養育をする受け皿である里親制度(養育里親)と、子どもを自分の家族として永続的に養育する受け皿となる特別養子縁組里親制度の違いについての説明を取り上げます。

里親制度との違い
~健やかな育ちの場を求める子どもたちのための制度

里親制度は、子どもに「家庭と同様の養育環境」を提供するため、児童相談所が社会的養護が必要であると認めた子ども(要保護児童)の養育を里親に委託する制度です。

特別養子縁組は、子どもとの間に親子関係(戸籍を変更)を築き、永続的に養育していく制度ですが、里親は、基本的には実親が子どもを養護できるようになるまでの間や、自立に近い年齢の子どもが自立するまでの間など、一定期間の養育を前提としています。そのため子どもの戸籍を変更することはありません。

引用;政府広報オンライン

参考;政府広報オンライン
里親制度との違い | 暮らしに役立つ情報 | モバイル政府広報オンライン (gov-
online.go.jp)

里親制度・特別養子縁組里親の共通している事、共通していない事

共通している事
・目的は子どもさんの最善の利益の為である点
・児童福祉法に則る必要があること
・児童相談所を介して委託があること
・社会的養護が必要な子どもさんが対象であること
・公的な養育中は里親手当等の支援が発生すること
・どちらも途中養育となり、子どもと養育者との関係についてを子どもにお話しなければならない点(真実告知)

共通していない事
・里親制度は、子どもさんに家庭と同様の養育環境を提供するシステムであり、短日~2カ月単位での委託であること。(ケースによっては期間を延長する場合があり。期間の部分は検証中です。)
・特別養子縁組里親は、子どもさんを永続的に養育していく制度であり、戸籍を変更を伴うこと。

子どもちゃんと里親さんにとって、生きやすい世界になると良いなと思います。
                                 

参考;児童福祉法 改正について

●改正児童福祉法が施行
児童福祉法が平成28年に改正、平成29年4月から本格施行されています。
以下が明確化。
・児童を家庭で養育することが困難であったり適当でなかったりする場合、児童が「家庭における養育環境」と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、国や地方自治体は必要な措置を講ずること。
・里親支援が児童相談所の業務として位置付けられた。
・養子縁組を前提とした養子縁組里親が位置付けられた。
・養子縁組里親を対象とした研修が義務化された。

引用;政府広報オンライン

・(平成28年/2016年、平成29年/2017年)


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