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司法における憲法9条の解釈

司法においてどのように憲法9条が解釈されているのか?
日本国民すべての方たちに知っておいてほしいのだ。
まずは最高裁判所で出た判決を挙げる。
9条の解釈に関し反日政党がいかなる文句をつけようが覆ることはない判決だ。

「憲法9条は、いわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのではあるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである」
(砂川事件最高裁判決昭和34年)

当たり前と言えば当たり前の結果である。
敵国が攻めてきた時に何も抗うことなく侵略を許すことなどあり得ないだろう。
戦争を仕掛けてきた相手に武器を持たず話し合いで解決できるわけがない。
そもそも外交が決裂するから乗り込んでくる(ミサイルを撃ってくる)のだ。
あえて話し合いで解決しようとするならば、相手が出す条件をすべて吞まなければならない。
我々が気の遠くなるような年月をかけて育んだ文化・伝統を失うことになるだろう。
そして代々受け継いできたり努力の末に得た土地財産、家族、自由を奪われることになるのだ。
最悪、皇室までも廃止されてしまうかもしれない。
文字通り「戦力を保持しない」ことに合理性のカケラもないことが理解できるはずだ。

「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」
(砂川事件最高裁判決昭和34年)
全世界の人々が平和を愛する諸国民というわけではない。
堂々と他民族を侵略する国家に公正と信義などあるはずもなく、当然の如く信頼など出来るわけがないのだ。
外敵から平和のうちに生存する権利を守るため、個別的だろうが集団的だろうが何が何でも自衛する義務があるのだ。

「『前項の目的』とは・・・侵略戦争と侵略的な武力による威嚇ないしその行使に供しうる一切の戦力の保持を禁止したもの」
(百里基地訴訟水戸地裁判決昭和52年)
「わが国が武力攻撃に対し自衛権を行使して侵害を阻止、排除するための実力行動に出ること自体は、なんら否認されるものではない」
(百里基地訴訟水戸地裁判決昭和52年)

上記にある「『前項の目的』とは・・・」の判決は一見すると「一切の戦力の保持を禁止」を謳ったものと勘違いされそうだがそうではない。
「侵略を目的とした一切の戦力の保持を禁止」という意味である。
つまり侵略目的でなければ戦力を保持しても良いということだ。

次に「わが国が武力攻撃に対し・・・」の「武力」とは何ぞや?
辞書では「軍隊の力。兵力」とある。
しかし私の武力に対する解釈は違う。
「武力」とは「相手の意思に反し違法に傷つけたり自由を奪う力の総称」と考えている。
であるから北朝鮮の拉致も一種の武力攻撃だと認識している。
国家とは国民・領域・政府がそろって国家である。
国の構成要素が略奪されたのだ。
領土を侵されたのと一緒なのだ。
奪い返しに行かない理由がないどころではない。
拉致被害者の基本的人権はどうなる?
居住・移転の自由は?
学問の自由は?
職業選択の自由は?
法の下の平等は?
幸福追求権は?
拉致被害者奪還のために出来ることをしないのは憲法違反だ。
すなわち自衛隊を拉致被害者救出のために北朝鮮に派遣しないことは違憲なのである。
拉致被害者自身だけでなく、その家族や親戚縁者、友人の想いも考えてくれ。

「自衛隊が自衛のために必要とされる限度を超え憲法第9条第2項『戦力』に該当するかどうかの法的判断は、原則として司法裁判所の審査に親しまない性質のものであり、一見極めて明白に違憲無効であると認められないかぎり、司法審査の対象とはなりえないのであって・・・直接国民に対して政治責任を負う国会の判断に委ねられるべきもの」
(百里基地訴訟水戸地裁判決昭和52年)

司法に縛られ国が荒廃していくのなら、何のための憲法なのか。
現実に則した政権・国会の運営をしなければ国を任せることは出来ない。
「自衛のために必要とされる限度」を考えれば核武装が必要だ。
ロシアや中国が核兵器を保持している以上、同等以上の兵器を持たなければ相手への抑止力が機能しないのは明らかだ。
司法が国会に委ねるとしているのだから最大限に国防力を上げて当然だろう。

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