Youtubeの「プロモーションを含みます」の表示だけでは違法なステマかも
ステマは違法
久しぶりの投稿です。
ステルスマーケティング(ステマ)の多くが、2023年10月から景品表示法の(広い意味での)改正により違法となったことは知っている方も多いかと思います。
私も過去に以下の記事で取り上げました。
なぜステマがダメかというと、消費者は、業者による宣伝と分かれば『誇大広告かも』、『本当にいい商品なの?』と警戒ができるが、第三者がオススメする形の場合は宣伝だと気がつけず警戒できないためと整理できます。
Youtubeの場合
Youtubeでも、2023年夏・秋頃から「プロモーションを含みます」という表示がされる動画を多く目にするようになりました。
「プロモーション(宣伝)を動画に含むよ」と言っているのだから、ステマではなくただのマでは?と思われるかもしれませんが、それほど単純な話ではありません。
消費者庁が出している「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(令和5年3月28日)を見ると、このような記載があります。
つまり、消費者庁の解釈だと、プロモーション等の文言を使用していても、表示内容全体から一般消費者にとって事業者(宣伝を依頼した業者)の表示であることが明瞭となっていると認められない場合もあり、そのような場合は違法なステマということになります。
具体的にアウトなステマとは
それでは、「プロモーションを含みます」との表示があっても違法なステマとなる可能性がある動画とはどのような場合かというと、例えば以下のような場合が考えられます。
こんなのはセーフ
以下のような場合は、分かりやすいためセーフかと思います。
最後に
「プロモーションを含みます」と言われても、どのあたりがプロモーションなのか(何の商品やサービスの宣伝なのか)がよく分からない動画ってかなり多いと思います。
結局、消費者にとって宣伝主が誰なのか判断できない場合のであれば問題ですし、意図的に判断しにくくしているようなら、それはまさに違法なステマですよね。
「プロモーションを含みます」と書いておけばええやろ、的な動画がいまだに多いと感じため、本記事を書いた次第です。
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