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Youtubeの「プロモーションを含みます」の表示だけでは違法なステマかも

ステマは違法

久しぶりの投稿です。
ステルスマーケティング(ステマ)の多くが、2023年10月から景品表示法の(広い意味での)改正により違法となったことは知っている方も多いかと思います。
私も過去に以下の記事で取り上げました。

なぜステマがダメかというと、消費者は、業者による宣伝と分かれば『誇大広告かも』、『本当にいい商品なの?』と警戒ができるが、第三者がオススメする形の場合は宣伝だと気がつけず警戒できないためと整理できます。

Youtubeの場合

Youtubeでも、2023年夏・秋頃から「プロモーションを含みます」という表示がされる動画を多く目にするようになりました。

Youtube動画の冒頭に画面左上に表示されることがある

「プロモーション(宣伝)を動画に含むよ」と言っているのだから、ステマではなくただのマでは?と思われるかもしれませんが、それほど単純な話ではありません。
消費者庁が出している「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(令和5年3月28日)を見ると、このような記載があります。

2 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているものについて
⑴ 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められるためには、一般消費者にとって、表示内容全体から、事業者の表示であることが分かりやすい表示となっている必要がある。
例えば、以下の場合が考えられる。
ア 「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といった文言による表示を行う場合。
(注) ただし、これらの文言を使用していたとしても、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められない場合もある。

運用基準・9ページ

つまり、消費者庁の解釈だと、プロモーション等の文言を使用していても、表示内容全体から一般消費者にとって事業者(宣伝を依頼した業者)の表示であることが明瞭となっていると認められない場合もあり、そのような場合は違法なステマということになります。

具体的にアウトなステマとは

それでは、「プロモーションを含みます」との表示があっても違法なステマとなる可能性がある動画とはどのような場合かというと、例えば以下のような場合が考えられます。

・女性インフルエンサーのおすすめコスメ紹介動画。5個くらいコスメを紹介した後、おまけ的に行きつけのおしゃれカフェでチルする様子を紹介。これ、実はカフェの宣伝。
・「パチンコ屋A」において、「B社」のパチンコ台「Pステマ祭り超韋駄天」をプレイする動画。Youtuberは「Pステマ祭り超韋駄天」がものすごく面白いと絶賛するも、実は「パチンコ屋A」からお金をもらっている。

こんなのはセーフ

以下のような場合は、分かりやすいためセーフかと思います。

・美容整形やってみた動画で、整形外科からお金をもらっている。
・1つの(メーカーの)商品の紹介動画

最後に

「プロモーションを含みます」と言われても、どのあたりがプロモーションなのか(何の商品やサービスの宣伝なのか)がよく分からない動画ってかなり多いと思います。
結局、消費者にとって宣伝主が誰なのか判断できない場合のであれば問題ですし、意図的に判断しにくくしているようなら、それはまさに違法なステマですよね。
「プロモーションを含みます」と書いておけばええやろ、的な動画がいまだに多いと感じため、本記事を書いた次第です。

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