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【事業者向け】シンプルに顧問弁護士は必要だよねという話①

顧問契約とは

長くなりそうなので、2回に分けて記事を書きたいと思います。
今回の記事では、そもそも弁護士との顧問契約(法律顧問契約)とは何かという点について、一般論メインでご説明します。
次回の記事では、顧問契約の必要性について書いていきます!

定義

弁護士と会社等の事業者(以下、文脈に応じて「顧問先」といいます)が締結する、法律相談、契約書レビューその他の法律事務の定期提供に関する契約です。サブスクの一種ですね。

顧問料

通常、月単位の料金設定(例えば、月額5万円)となります。
弁護士により、月額1万円(それ未満の設定も稀にあります)〜数十万円まで料金設定は様々で、顧客の属性(大企業等)にも寄りますが、月額5万円がポピュラーな設定だと思います。

サービスの種類(サービス内容)

通常、法律相談、契約書等の法律関係文書のレビュー・作成(人によっては翻訳も)が対象となります。
交渉、紛争、訴訟等において弁護士が代理人になる場合は、別途「着手金・報酬金」制のもとに受任する弁護士がほとんどかという印象です。

サービスの量(サービス枠)

①顧問料に応じた時間分(例えば、月額5万円なら月3時間まで)のサービス枠が毎月付与されることが多いです。
②「個別法律相談は全て別料金(ただし割引します)」、③「明確に時間で区切らず、顧問先からの相談はいつでも受けます」という事務所もあります。

②の場合は、月額基本顧問料がかなり低いケースが多いと思います。またはそういった強気の料金設定が成り立つほどの名門事務所でしょうか。
③の場合は、月額顧問料が高いか、節度を持ってサービスを利用することについてお互いの信頼関係があるケース(またはその両方)だと考えます。
明確に上限を設けないと言っても、「無制限(使い放題)」であることは稀だと思います。毎日10回くらい顧問弁護士に電話したら怒られそうですよね。
私としては、料金に対応した利用枠を契約上明示することで、顧問先としても依頼しやすくなるのでベターだと考えてます。

契約期間

契約期間は「1年、満了1ヶ月前までに通知ない場合は自動更新」という形が多いイメージです。中途解約に関しては、不可、1ヶ月前通知、3ヶ月前通知等、弁護士によってまちまちです。

契約当事者

「弁護士との顧問契約なんだから契約相手は弁護士でしょ?」と思われるかもしれません。はい、ほぼ正解です。
細かい話をすると、契約当事者が弁護士個人一人であったり、弁護士法人であったり、弁護士個人数名だったり、色々あるのですが。「○○先生がいる有名な事務所だから契約したのに、契約相手は✕✕先生だけだった」という認識の齟齬がないようお気をつけください。

とりあえず前編は以上です。
菊池弁護士の次回作にご期待ください!


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