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療育手帳を取得したら自動車税の減免申請をしよう #0001 2022.11.22

自動車税の減免申請に行ってきました。

減免の対象になる自動車税は、5月に納付書が送られてくるあれです。
必要書類を揃えて窓口に持参したら、約40分で手続きが完了しました。

これにより、我が家は毎年34,500円の自動車税の支払いが免除されることになりました。
また、今年度収めた分は、療育手帳が交付された翌月分から月割で還付を受けられることになりました。

この手続方法などについて、解説します。


通園証明書の様式を窓口でもらおう


我が子はダウン症です。
1歳2ヶ月になる4月に療育手帳の認定を受け、6月に交付を受けました。4月から保育園通いも始めていましたので、早速、6月に札幌道税事務所の窓口を訪れました。

そこで言われたことは、

申請には、週に1日以上、保育園などに通っている事実が6ヶ月以上証明できることが必要です。なので、4月に認定を受けているので、9月までの通園実績が確定した10月に、証明書を持参し申請してください。

窓口にて

と言うことでした。

リーフレットを見てみましょう。

身体しょう害の方の通院、通学、通所又は生業のために、その身体障がい者の方を自動車に乗せて(又はその身体障がい者の方が自動車を運転して)おおむね週1日以上使用することを継続的(6か月以上)行うことが必要です。

北海道リーフレット(身体障害者の方と生計を同じくする方が自動車を所有(取得)する場合又は運動する場合の減免)

とあります。
保育園に通っていることで、今後「継続的」な利用が見込まれるので療育手帳を取得したらぐくに認定してもらえるものと考えていたら、6か月継続して登園した実績での申請が必要とのことでした。

なので、初回の訪問時は、通園証明書の様式や申請書をもらって終わりました。
ホームページで発見できなかったので、窓口でもらうしかなさそうです。
スキャンし忘れましたが、記載する事項は、①様式中のカレンダーに通園した日を丸付け、②月ごとの登園日の集計、③通園先の証明印という感じです。基本的に通園先にお願いして記載してもらうことになります。

実績ができたら申請書に記載し窓口に持っていこう

さて、6か月の登園実績ができました。
事前に申請書に必要事項を記入し、次の必要書類を整えて窓口に向かいました。

  1. 申請書

  2. 免許証(原本提示)

  3. 療育手帳(原本提示)

  4. 車検証(原本提示)

  5. 通園証明書

区役所と違い、窓口には誰も並んでいませんでした。
カウンター越しに声を掛けると担当の方がすぐに対応してくれました。

6か月の期間中、コロナやヒトメタで登園できない週もあり、厳密には週1以上の登園実績となっていませんでしたが、特段の指摘を受けることなく、受理していただけました。

窓口で、納税確認や、原本提示の書類のコピー、内部処理などで約40分で手続きは終了しました。

正式な通知までに1ヶ月半、納税済みの還付金の振込に更に1月との見込みと言われました。

9ヶ月分が還付になりました

減免は、療育手帳交付の翌月から対象になるとのことでした。
6月に交付を受けたので、7月から減免の対象になります。
自動車税は年度ごとの計算で、始まりが4月、終わりが3月です。
なので、減免期間が7月から3月までの9か月分が還付の対象となります。

「減免」というので、減額か免除か、基準で分かれるのかと思っていたら、障がい者関係は「免除」一択のようでした。

1年分の34,500円を納税済みなので、34,500円÷12か月×9か月=25,875円の還付という感じでしょうか。
窓口で還付額を確認したわけではないので、若干下振れするかもしれません。

窓口の場所

今回は、札幌駅の近くの道庁別館2階の札幌道税事務所 納税課で手続きをしてきました。

札幌道税事務所 納税課
〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 2階
8:45〜17:30


外観


玄関
納税課へ


納税課の入口

もしかしたら、札幌道税事務所自動車部でも手続きできるかもしれません。
札幌道税事務所自動車部
〒001-8588 札幌市北区北22条西2丁目
8:45〜17:30

石狩圏以外の地域では、各振興局の納税課で申請できます。

なお、今回は道税である自動車税の減免手続きを解説しました。
軽自動車税は市町村税なので、こちらの手続きは各市町村役場で手続きを行ってください。

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