「学生は特に必見」 建築士を受ける方も 一連の流れをまとめた建築物省エネ法
今回、建築物省エネ法について今回分かりやすく説明していきます。
初めに、建築物省エネ法がどのような場合に必要になるかと言うと
300m2以上の住宅・非住宅が対象。
300m2未満の建築物には省エネ基準の説明義務。
上記の時に、建築物省エネ法が関わってきます。300m2未満の建築物も令和7年に適合義務になる予定です。
次に、具体的にどの部分が影響してくるのかと言う点について説明します。
項目が複数ありイメージがしづらいと思うので、関係部分の説明がある図を添付いたします。
次に、省エネの申請方法をあげます。
注意すべきことは、確認申請機関とは別に申請資料を準備して提出しなければならないことです。具体的な流れで分かりやすい図がありましたので添付いたします。
上記の流れになります。一番の注意点は、確認申請の期間と省エネ法の申請が下りる期間の両方を考えなければならないと言うことです。省エネ法の適合通知書が下りて確認申請済証が下りて初めて着工できることになります。
最後に、着工後に変更があったときの申請変更の説明をします。
先ほどの図より、着工が終わった後にサッシ や照明器具の変更などがお施主様との打ち合わせによって発生することがあります。その時、建物が完成するまでに変更手続きを完了させなければならなく、それにより、お施主様への引き渡し日が変更になると企業のイメージダウンにつながるのでその点について必ずどれを変更したらどの手続きが関わってくるのかを把握することが必要です。
なぜなら、もし再申請が必要なときは申請の受理が下りるまで14日程度かかってしまうからです。
そこで今回は、警備の変更で申請できるものはどれなのか、それによりどのような手続きが発生するかが書いてある図を添付いたします。
上記のものになります。基本的に省エネが有利になるものは、軽微な変更で申請を提出することができます。この法律により、また設計が一段と幅が規定せれ難しくなるのでこのことは頭に入れて設計することが今後は必要だと思います。
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