婚姻が破綻した場合「日本人の配偶者等」(在留資格)に該当しなくなる?
「日本人の配偶者等」の在留資格該当性は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者という身分又は地位を有する者としての活動が該当します。日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限がありません。「日本人の配偶者等」については、上陸許可基準は存在しません。
では日本人の配偶者が原因で婚姻関係が破綻し、法的には離婚が成立していないときは「日本人の配偶者等」の在留資格はどうなるのでしょう?
答えは在留資格「日本人の配偶者等」に該当しなくなる、です。この件につ