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著作物について

憲法その他の法令、国、地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達等、裁判所の判決、決定、命令及び審判等、国、地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成する法令集、判例集等は、権利の目的となる著作物ではありません。

法令・通達などその性質上国民に広く開放して利用される著作物は、著作物法による保護の対象外となっていますが、論文やレポートを執筆するときに引用した際は出典を明示することは必要です。

私は出典を明示することはその著者に対するリスペクトであると思います。


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