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廃棄物のリサイクルを目的とする処理(廃棄物処理)の実務的な留意点

事業を行う上で発生した不要な物について、単に廃棄物として処理または処理を委託するだけではなく、新たな製品としてリサイクルするための原料として処理または処理を委託することはよくあります。しかしながら、近時、産業廃棄物の不法投棄や土壌汚染の不適切な処理がなされるケース、その他数多くの不祥事が報道されています。

以下では、事業上発生した廃棄物をリサイクル目的で処理または処理委託する場合の実務的な留意点について、いわゆる「逆有償」問題を中心に解説します。

1. 廃棄物の処理に関する規制
 (1) 廃棄物の定義
 (2) 廃棄物処理法上求められる廃棄物の処理・処理委託
 (3) 条例による規制
2. リサイクルを目的とする廃棄物処理についての規制
3. 廃棄物処理法が適用される「不用物」かどうかの判断基準
 (1) 廃棄物性についての行政解釈
 (2) 判例の考え方(特に「逆有償」の問題に関して)
4. 不適切な廃棄物処理・処理委託を行った場合の法的リスク
5. リサイクルを目的とする廃棄物処理の実務上の留意点


弁護士  猿倉 健司  Kenji Sarukura
牛島総合法律事務所  Ushijima & Partners

 E-mail: kenji.sarukura@ushijima-law.gr.jp
TEL: 03.5511.3244 (直通)  FAX: 03-5511-3258 (代表)
〒100-6114  東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー12階


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