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令和4年「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の概要

令和4年「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の概要

牛島総合法律事務所Client Alert  2022年6月17日号


「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(以下「中小企業再生ガイドライン」といいます)、「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」Q&Aの策定・公表を経て、令和4年4月15日、中小企業再生ガイドラインの適用が開始されました。

中小企業再生ガイドラインは、⑴「中小企業者の「平時」「有事」「事業再生計画成立後フォローアップ」の各々の段階において、中小企業者、金融機関それぞれが果たすべき役割を明確化し、中小企業の事業再生等に関する基本的な考え方を示すこと、⑵「令和2年以降に世界的に拡大した新型コロナウイルス感染症による影響からの脱却も念頭に置きつつより迅速かつ柔軟に中小企業者が事業再生等に取り組めるよう、新たな準則型私的整理手続、即ち「中小企業の事業再生等のための私的整理手続」を定めること」(中小企業の事業再生等に関する研究会「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」3頁)を目的としています。

従来の私的整理ガイドラインと異なり、公正中立な第三者支援専門家の関与の下、中小企業の実態に即した「再生型私的整理手続」と「廃業型私的整理手続」という2つの手続によって、中小企業者が迅速かつ柔軟に事業再生に取り組めるようになることが期待されています。

そこで、中小企業再生ガイドラインは、中小企業の現状に鑑みて、以下の事項を規定しています。

(1) 「平時」における中小企業者と金融機関の役割

中小企業者は、①収益力の向上と財務基盤の強化、②適時適切な情報開示等による経営の透明性確保、③法人と経営者の資産等の分別管理などが求められます。

一方で、金融機関は①経営課題の把握・分析等、②最適なソリューションの提案、③中小企業者に対する誠実な対応などが求められます。また双方に④「有事」移行への予防が求められています。

(2) 「有事」における中小企業者と金融機関の役割

中小企業者は、①経営状況と財務状況の適時適切な開示等、②本源的な収益力の回復に向けた取組み、③事業再生計画の策定などが求められます。

金融機関は、①事業再生計画の策定支援、②専門家を活用した支援が求められます。そして双方に④有事における段階的な対応(㋑返済等の条件緩和、㋺債務免除・金銭支援、㋩スポンサー支援・経営共同化、㋥事業廃止等)が求められています。

(3) 再生型私的整理手続

再生型私的整理手続は、自助努力のみによる事業再生が困難で、経営情報等を適時適切かつ誠実に開示しており、反社会的勢力と関係のない中小企業者が対象となります。

中小企業者は、主要債権者の同意を得て第三者支援専門家を選任し、専門家の支援を受ける等して、事業の見通しや資金繰り計画、債務の返済猶予や債務減免等について事業再生計画案の作成が求められます。
計画成立後、「経営者保証に関するガイドライン」を活用した経営者保証債務の整理や、事業再生計画達成状況等のモニタリングが行われることとなります。

(4) 廃業型私的整理手続

廃業型私的整理手続は、「再生型私的整理手続」の要件に加えて、早期廃業の合理性が認められる中小企業者から廃業の申出があった場合に、対象債権者間の平等や清算価値以上の債権回収の見込みなどを考慮しつつ廃業を進める手続です。

弁済計画案の策定という点は「再生型私的整理手続」と異なりますが、続く調査報告、弁済計画の成立、債権者会議等の流れは変わりありません。
「再生型私的整理手続」の途中段階で移行することも可能で、「再生型私的整理手続」で関与した第三者支援専門家の支援を継続して得られるという特徴があります。

なお、第三者支援専門家の役割の中には法律事務(金融支援として債務減免等の要請を行う必要が生じる場合を含む)を実施することがあることから、弁護士法第72条(非弁行為)に反しないように、第三者支援専門家に弁護士を含める必要があると指摘されています。
第三者支援専門家は、独立して中立かつ公正・公平の立場で支援を行う立場であることから、顧問弁護士を選任することができないことに留意が必要です。

(参考資料)



弁護士  猿倉 健司

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牛島総合法律事務所  Ushijima & Partners
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