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マンション管理適正化法

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マンション管理適正化法の説明ページです。
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#管理業務主任者

マンション管理適正化法 

第一章 総則 第一条(目的)  マンション管理適正化法は、土地利用の高度化の進展その他国民…

管理適正化法第75条(帳簿の作成等)

第75条(帳簿の作成等) 管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省…

管理適正化法第59条 登録

試験に合格した下記の者は国土交通大臣の登録を受けることができる。   ① 管理事務に関し…

管理適正化法第4節 管理業者への監督処分

第81条(指示処分)  国土交通大臣は、管理業者が下記に該当するとき、又はマンション管理適…

適正化法基本方針

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図る…

管理適正化法第56条 管理業務主任者の設置

1 管理業者は、その事務所ごとに、管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除し…

管理適正化法60~63 管理業務主任者証

第60条前段(管理業務主任者証の交付) 1 管理業務主任者の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。 2 管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、「交付の申請の日前6月以内」に行われる登録講習機関の講習を受けなければならない。    ただし「合格した日から一年以内」に管理業務主任者証の交付を受けようとする者についてはこの限りでない。 3 管理業務主任者証の有効期間は

管理適正化法 施行令・施行規則

施行令第一条(指定認定事務支援法人の指定)  マンションの管理の適正化の推進に関する法律…

管理適正化基本指針三 各種事項  

三 マンション管理適正化指針に関する事項本マンション管理適正化指針は、管理組合によるマン…

管理適正化法 マンション管理士(6~43-2)

第一節 資格 第六条 マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格し…

マンション管理適正化法第2条 用語の定義

1 マンション 次に掲げるものをいう。 イ 二以上の区分所有者が存在し「人の居住の用に供…

管理適正化法第72条(重要事項の説明等)

第七十二条(重要事項の説明等)第1項前段  管理業者は、管理受託契約(※)を締結しようと…

適正化法第73条(契約の成立時の書面の交付)

第73条(契約の成立時の書面の交付) 1 管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けるこ…

適正化法第76条 (財産の分別管理)

第76条(財産の分別管理) 管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産(規則87条1項)については、整然と管理する方法として省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。 ■関連施行規則 第87条(財産の分別管理) 1 分別管理で定める財産は、管理組合または区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭または有価証券とする。 2 省令で定める方法は、以下に定める方法とする。 ① 修