管理適正化法 施行令・施行規則
施行令
第一条(指定認定事務支援法人の指定)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第五条の十二第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、計画作成都道府県等の委託を受けて同項各号に掲げる事務(以下「認定支援事務」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
2 計画作成都道府県知事等は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
一 当該申請をした法人が、認定支援事務の運営に関する国土交通省令で定める基準に従って認定支援事務を適正に実施することができないと認められるとき。
二 当該申請をした法人が、法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない法人であるとき。
三 当該申請をした法人が、第四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人であるとき。
四 当該申請をした法人の役員のうちに、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者があるとき。
第二条 (変更等の届出)
指定認定事務支援法人は、その名称若しくは住所その他国土交通省令で定める事項を変更するとき、又は認定支援事務の全部若しくは一部を廃止し、若しくは休止するときは、その二週間前までに、その旨を計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。
第三条 (報告)
計画作成都道府県知事等は、認定支援事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定認定事務支援法人に対し、報告を求めることができる。
第四条 (指定の取消し)
計画作成都道府県知事等は、指定認定事務支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 法第五条の十二第一項の国土交通省令で定める要件を満たさなくなったとき。
二 第一条第二項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 第二条の規定に違反したとき。
四 前条の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(公示)
第五条 計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
一 指定をしたとき。
二 第二条の規定による届出(同条の国土交通省令で定める事項の変更及び認定支援事務の休止に係るものを除く。)があったとき。
三 前条の規定により指定を取り消したとき。
施行規則
第一章 マンション管理適正化推進計画
(法第三条の二第三項の国土交通省令で定める期間)
第一条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条の二第三項の国土交通省令で定める期間は、二十年とする。
第一章の二 管理計画の認定等
(管理計画の認定の申請)
第一条の二 法第五条の三第一項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる書類その他計画作成都道府県知事等が必要と認める書類(第一条の十一を除き、以下「添付書類」と総称する。)を添えて、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。
一 当該認定の申請を決議(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この項、第八十二条第一号及び第八十五条第二号において「区分所有法」という。)第十八条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による決議をいう。以下この項において同じ。)した集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。以下この項及び第一条の五第二号において同じ。)の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。以下この項、第一条の五第四号及び第一条の九第四号において同じ。)で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)
二 長期修繕計画(マンションの修繕に関する長期の計画をいう。以下同じ。)の写し及び当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該長期修繕計画を作成し、又は変更したことを証する書類)
三 申請の日(以下この項並びに第一条の四第一号及び第二号において「申請日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書(当該直前の事業年度がない場合にあっては、申請日を含む事業年度における集会において決議された収支予算書)並びに当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
四 区分所有法第三条又は第六十五条に規定する団体が申請に係るマンションの管理を行う場合にあっては、区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により管理者を選任することを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより管理者が選任されたことを証する書類)
五 区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人が申請に係るマンションの管理を行う場合にあっては、区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により理事を置くことを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより理事が置かれたことを証する書類)
六 監事(管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その監査の結果を集会に報告する者として規約で定めるものをいう。以下この号、第一条の五第一号並びに第一条の九第三号及び第四号において同じ。)を置くことを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより監事が置かれたことを証する書類)
七 申請日の直近において開かれた集会の議事録の写し
八 申請に係るマンションの区分所有者の名簿(第一条の五第三号において「区分所有者名簿」という。)及び申請に係るマンションに居住する者の名簿(同号において「居住者名簿」という。)が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されていることを確認することができる書類
九 規約の写し
2 前項に規定する計画作成都道府県知事等が必要と認める書類を添える場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち計画作成都道府県知事等が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
(管理計画の記載事項)
第一条の三 法第五条の三第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを確認するために必要な事項とする。
(管理の方法の基準)
第一条の四 法第五条の四第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たす長期修繕計画が作成され、これに基づいてマンションの修繕その他の管理が行われることとする。
一 申請日以前七年以内に作成され、又は変更されたものであること。
二 計画期間が三十年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に二回以上の大規模修繕(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事をいう。第六十九条の六第四号において同じ。)の実施を予定するものであること(申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却その他の措置の実施が予定され、その実施時期が適切に定められている場合を除く。)。
三 マンションの構造又は維持若しくは修繕の状況を勘案して、次に掲げるマンションの修繕に関する事項が適切に定められていること。
イ マンションの建物の修繕の内容に関する事項
ロ マンションの附属設備の修繕の内容に関する事項
ハ マンションの附属施設の修繕の内容に関する事項
ニ イからハまでに掲げる修繕に必要な仮設工事の内容に関する事項
ホ イからニまでに掲げる工事の実施に必要な調査の実施その他の措置に関する事項
ヘ 長期修繕計画の変更に必要な調査の実施その他の措置に関する事項
ト イからヘまでに掲げる事項の実施時期及び実施に必要な費用に関する事項
(管理組合の運営の状況の基準)
第一条の五 法第五条の四第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 管理者等及び監事が置かれていること。
二 集会が年一回以上開かれていること。
三 区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されていること。
四 規約に次に掲げる事項が定められていること。
イ マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
ロ マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
ハ マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
(認定の通知)
第一条の六 法第五条の五の認定の通知は、別記様式第一号の二による通知書に第一条の二第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
(管理計画の認定の更新の申請)
第一条の七 認定管理者等は、法第五条の六第一項の認定の更新を受けようとするときは、別記様式第一号の三による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付書類を添えて、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。
2 第一条の二第二項及び第一条の三の規定は、前項の認定の更新の申請について準用する。
(認定の更新の通知)
第一条の八 法第五条の六第二項において準用する法第五条の五の規定による認定の更新の通知は、別記様式第一号の四による通知書に前条第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
(法第五条の七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第一条の九 法第五条の七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
イ マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。ロにおいて同じ。)の変更を伴わないもの
ロ 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
二 二以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(法第五条の四の認定(法第五条の七第一項の変更の認定を含む。)又は法第五条の六第一項の認定の更新があった際に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。)
三 監事の変更
四 規約の変更であって、監事の職務及び第一条の五第四号に掲げる事項の変更を伴わないもの
(管理計画の変更の認定の申請)
第一条の十 法第五条の七第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号の五による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて、計画作成都道府県知事等に提出するものとする。
(変更の認定の通知)
第一条の十一 法第五条の七第二項において準用する法第五条の五の規定による変更の認定の通知は、別記様式第一号の六による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
(指定認定事務支援法人の指定の要件)
第一条の十二 法第五条の十二第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一 認定支援事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号。以下「令」という。)第一条第一項に規定する認定支援事務をいう。以下同じ。)を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二 法人の役員又は職員の構成が、認定支援事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 認定支援事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定支援事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前三号に定めるもののほか、認定支援事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(法第五条の十二第一項第二号の国土交通省令で定める事務)
第一条の十三 法第五条の十二第一項第二号の国土交通省令で定める事務は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであるか否かについて調査することに関する事務とする。
(認定支援事務の委託の公示等)
第一条の十四 計画作成都道府県等は、法第五条の十二第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
一 委託する指定認定事務支援法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二 委託開始の予定年月日
三 委託する認定支援事務の内容
2 計画作成都道府県等は、法第五条の十二第一項の規定による委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。
一 委託している指定認定事務支援法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二 委託終了の年月日
三 委託している認定支援事務の内容
(指定認定事務支援法人に係る指定の申請)
第一条の十五 令第一条第一項の規定に基づき法第五条の十二第一項に規定する指定認定事務支援法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる書類を、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載した申請書
イ 申請者の名称及び住所並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
ロ 申請に係る認定支援事務の種類
ハ 申請に係る認定支援事務の開始の予定年月日
ニ 申請に係る認定支援事務の実施体制
ホ 申請に係る認定支援事務に係る資産の状況
ヘ 役員の氏名、生年月日及び住所
ト その他指定に関し必要と認める事項
二 申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書
三 令第一条第二項各号に該当しないことを誓約する書面(第一条の十七第二項において「誓約書」という。)
(令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準)
第一条の十六 令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 職員及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
二 実施した認定支援事務の内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しておくこと。
(指定認定事務支援法人の名称等の変更の届出等)
第一条の十七 令第二条の国土交通省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一 申請者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二 役員の氏名、生年月日及び住所
三 申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書(当該指定に係る事務に関するものに限る。)
2 指定認定事務支援法人は、その名称若しくは住所又は前項各号に掲げる事項を変更するときは、当該変更に係る事項について計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。この場合において、役員の変更に伴うものは、誓約書を添えて行うものとする。
3 指定認定事務支援法人は、当該認定支援事務の全部又は一部を廃止し、又は休止するときは、次に掲げる事項を計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止する認定支援事務
二 廃止し、又は休止する年月日
三 廃止し、又は休止する理由
四 休止する場合にあっては、休止の予定期間
(令第五条の国土交通省令で定める事項)
第一条の十八 令第五条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該指定認定事務支援法人の名称及び住所
二 当該指定に係る認定支援事務の種類
三 指定をし、当該指定認定事務支援法人の名称若しくは住所の変更又は認定支援事務の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
第一章の三 マンション管理士
第一節 マンション管理士試験
(試験の基準)
第一条の十九 マンション管理士試験(以下この節において「試験」という。)は、管理組合の運営その他マンションの管理に関する専門的知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
(試験の内容)
第二条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
二 管理組合の運営の円滑化に関すること。
三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。
四 法に関すること。
(法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者)
第三条 法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、管理業務主任者試験に合格した者とする。
(試験の一部免除)
第四条 管理業務主任者試験に合格した者については、第二条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。
(試験期日等の公告)
第五条 試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
(受験手続)
第六条 試験を受けようとする者は、別記様式第一号の七によるマンション管理士試験受験申込書(以下この節において「受験申込書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
(試験の方法)
第七条 試験は、筆記の方法により行う。
(合格証書の交付及び合格者の公告)
第八条 国土交通大臣は、試験に合格した者には、合格証書を交付するほか、その受験番号を公告するものとする。
(受験手数料の納付)
第九条 法第十条第一項に規定する受験手数料(以下この節において単に「受験手数料」という。)は、受験申込書に収入印紙を貼って納付するものとする。
(指定の申請等)
第十条 法第十一条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 法第十一条第一項に規定する試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
3 法第十一条第一項に規定する指定試験機関(以下この節において単に「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指定試験機関
指定をした日
名称
主たる事務所の所在地
公益財団法人マンション管理センター
東京都千代田区一ツ橋二丁目五番五号
平成十三年八月十日
(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第十一条 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(役員の選任及び解任)
第十二条 指定試験機関は、法第十三条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
二 選任又は解任の理由
(事業計画等の認可の申請)
第十三条 指定試験機関は、法第十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(試験事務規程の認可の申請)
第十四条 指定試験機関は、法第十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する試験事務規程(以下この節において単に「試験事務規程」という。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(試験事務規程の記載事項)
第十五条 法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三 試験事務の実施の方法に関する事項
四 受験手数料の収納の方法に関する事項
五 マンション管理士試験委員(以下この節において「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験委員の要件)
第十六条 法第十六条第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学、会計学又は建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
二 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、第二条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの
(試験委員の選任等の届出)
第十七条 法第十六条第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
二 選任し、又は変更した年月日
三 選任又は変更の理由
(規定の適用)
第十八条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第六条、第八条及び第九条の規定の適用については、第六条及び第八条中「国土交通大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第九条中「受験申込書に収入印紙を貼って納付するものとする」とあるのは「試験事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。
(受験停止の処分等の報告等)
第十九条 指定試験機関は、法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第九条第一項の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
二 処分の内容及び処分を行った年月日
三 不正の行為の内容
2 前項の場合において、国土交通大臣は、法第九条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
二 処分の内容及び処分を行った年月日
(帳簿の備付け等)
第二十条 法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
四 試験の合格年月日
2 前項各号に掲げる事項が、PC(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ指定試験機関においてPCその他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験結果の報告)
第二十一条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験申込者数
四 受験者数
五 試験に合格した者の数
六 試験の合格年月日
2 前項の報告書には、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(立入検査を行う職員の証明書)
第二十二条 法第二十二条第二項の職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第二号によるものとする。
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第二十三条 指定試験機関は、法第二十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ等)
第二十四条 指定試験機関は、法第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十七条第二項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項
第二節 マンション管理士の登録
(マンション管理士登録証)
第二十七条 マンション管理士登録証(以下「登録証」という。)の様式は、別記様式第六号によるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第二十八条 マンション管理士は、法第三十条第二項に規定する事項に変更があったときは、別記様式第七号による登録事項変更届出書(以下この節において「変更届出書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録証再交付の申請等)
第二十九条 マンション管理士は、登録証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、別記様式第八号による登録証再交付申請書(以下この節において「再交付申請書」という。)を提出しなければならない。
3 汚損又は破損を理由とする登録証の再交付は、汚損し、又は破損した登録証と引換えに新たな登録証を交付して行うものとする。
4 マンション管理士は、登録証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見したときは、速やかに、発見した登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録の取消しの通知等)
第三十条 国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(死亡等の届出)
第三十一条 マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該マンション管理士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者(第三号の場合にあっては、当該マンション管理士の同居の親族)若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証(同号の場合にあっては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書)を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
二 法第三十条第一項各号(第三号及び第六号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
三 精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となった場合
(登録簿の登録の訂正等)
第三十二条 国土交通大臣は、第二十八条の届出があったとき、第三十一条の届出があったとき、又は法第三十三条第一項若しくは第二項の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくはマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、マンション管理士登録簿の当該マンション管理士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該マンション管理士の名称の使用の停止をした旨をマンション管理士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
(登録証の再交付等に係る手数料の納付)
第三十三条 法第三十五条第二項に規定する手数料は、変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。
2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(規定の適用)
第三十四条 法第三十六条第一項に規定する指定登録機関(以下この節及び次節において単に「指定登録機関」という。)がマンション管理士の登録の実施に関する事務(以下この節及び次節において「登録事務」という。)を行う場合における第二十五条第一項及び第三項、第二十六条第二項、第二十八条、第二十九条第一項及び第四項、第三十条第二項、第三十一条、第三十二条並びに第三十三条第一項の規定の適用については、これらの規定(第三十三条第一項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第二十五条第一項中「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十条第一項」と、第二十六条第二項中「第四十二条の十一第一項の報告書」とあるのは「第四十二条の十一第三項の規定により修了者一覧表」と、「、又は」とあるのは「、又は第三十五条の規定により国土交通大臣から」と、「交付した」とあるのは「交付した旨の通知を受けた」と、第三十二条中「法第三十三条第一項若しくは第二項の規定により」とあるのは「法第三十三条第一項若しくは第二項の規定により国土交通大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」と、第三十三条第一項中「法第三十五条第二項」とあるのは「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第二項及び法第三十七条第二項」と、「変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十五条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。
(指定登録機関への通知)
第三十五条 指定登録機関が登録事務を行う場合において、国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくは期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じたとき、又は第四十二条の十四に規定する講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
(登録事務規程の記載事項)
第三十六条 法第三十八条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録事務を行う事務所に関する事項
三 登録事務の実施の方法に関する事項
四 手数料の収納の方法に関する事項
五 登録事務に関する秘密の保持に関する事項
六 登録事務に関する帳簿及び書類並びにマンション管理士登録簿の管理に関する事項
七 その他登録事務の実施に関し必要な事項
(帳簿の備付け等)
第三十七条 法第三十八条において準用する法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 各月における登録の件数
二 各月における登録事項の変更の届出の件数
三 各月における登録の消除の件数
四 各月における登録証の訂正及び再交付の件数
五 各月の末日において登録を受けている者の人数
2 前項各号に掲げる事項が、PCに備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ指定登録機関においてPCその他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十八条において準用する法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第三十八条において準用する法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
(登録状況の報告)
第三十八条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(不正登録者の報告)
第三十九条 指定登録機関は、マンション管理士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 当該マンション管理士に係る登録事項
二 偽りその他不正の手段
(準用)
第四十条 第十条から第十四条まで及び第二十二条から第二十四条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十二条から第十四条まで及び第二十二条の規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第三十六条第二項」と、同項第二号中「法第十一条第一項」とあるのは「法第三十六条第一項」と、「試験」とあるのは「登録」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十五条第一項後段」と、第二十二条中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十二条第二項」と、「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第九号」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十三条第一項」と、第二十四条中「法第二十三条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十四条」と、「法第二十七条第二項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十七条第二項」と、同条第二号中「及び書類」とあるのは「、書類及びマンション管理士登録簿」と読み替えるものとする。
第三節 マンション管理士の講習
(法第四十一条の国土交通省令で定める期間)
第四十一条 法第四十一条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
(登録の申請)
第四十二条 法第四十一条の登録又は法第四十一条の五第一項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第十号による申請書(第四十二条の三において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 申請に係る意思の決定を証する書類
ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
二 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類
三 法第四十一条の講習(以下この節において「登録講習」という。)が法別表第一の上欄に掲げる科目(以下この節において「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下この節において「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
四 法第四十一条の二の講習事務(以下この節において「登録講習事務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五 登録等を受けようとする者が法第四十一条の三各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六 その他参考となる事項を記載した書類
2 国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
(登録講習機関登録簿の記載事項)
第四十二条の二 法第四十一条の四第二項第四号(法第四十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第四十一条に規定する登録講習機関(以下この節において単に「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。
(登録の更新の申請期間)
第四十二条の三 法第四十一条の五第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
(登録講習事務の実施基準)
第四十二条の四 法第四十一条の六の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 登録講習を毎年一回以上行うこと。
二 登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね六時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
三 登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下この節において「登録講習教材」という。)を用いること。
四 登録講習講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。
五 登録講習の課程を修了した者(以下この節において「登録講習修了者」という。)に対して、別記様式第十号の二による修了証(以下この節において単に「修了証」という。)を交付すること。
六 不正な受講を防止するための措置を講じること。
七 登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。
八 登録講習事務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(登録事項の変更の届出)
第四十二条の五 登録講習機関は、法第四十一条の七の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(講習事務規程の記載事項)
第四十二条の六 法第四十一条の八第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録講習事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項
三 登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四 登録講習の受講の申込みに関する事項
五 登録講習の実施方法に関する事項
六 登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
七 登録講習の内容及び時間に関する事項
八 登録講習に用いる登録講習教材に関する事項
九 修了証の交付に関する事項
十 第四十二条の十第三項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類の管理に関する事項
十一 不正受講者の処分に関する事項
十二 その他登録講習事務の実施に関し必要な事項
(登録講習事務の休廃止の届出)
第四十二条の七 登録講習機関は、法第四十一条の九の規定により登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録講習事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第四十二条の八 法第四十一条の十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第四十二条の九 法第四十一条の十第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係るPCと受信者の使用に係るPCとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係るPCに備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿の備付け等)
第四十二条の十 法第四十一条の十四の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録講習の実施年月日
二 登録講習の実施場所
三 講義を行った登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及びその時間
四 受講者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号
五 登録講習修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証の交付年月日及び修了証番号
2 前項各号に掲げる事項が、PCに備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関においてPCその他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 登録講習機関は、法第四十一条の十四に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
(登録講習事務の実施結果の報告)
第四十二条の十一 登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録講習の実施年月日
二 登録講習の実施場所
三 受講申込者数
四 受講者数
五 登録講習修了者数
2 前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。
3 指定登録機関が登録事務を行う場合において、登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、前項の修了者一覧表を指定登録機関に提出しなければならない。
(登録講習事務の引継ぎ等)
第四十二条の十二 登録講習機関は、法第四十一条の十五第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 登録講習事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 第四十二条の十第三項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(国土交通大臣が行う講習の受講手続)
第四十二条の十三 法第四十一条の十五第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、別記様式第十号の三によるマンション管理士講習受講申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(講習の修了)
第四十二条の十四 国土交通大臣は、その行う講習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
(講習手数料の納付)
第四十二条の十五 法第四十一条の十五第三項に規定する手数料は、第四十二条の十三に規定するマンション管理士講習受講申込書に収入印紙を貼って納付するものとする。
(立入検査を行う職員の証明書)
第四十二条の十六 法第四十一条の十七第二項の職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第十号の四によるものとする。
第二章 マンション管理業
第二節 管理業務主任者の設置
第三節 管理業務主任者試験
(試験の基準)
第六十三条 管理業務主任者試験(以下この節及び次節において「試験」という。)は、マンション管理業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
(試験の内容)
第六十四条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一 管理事務の委託契約に関すること。
二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。
三 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
四 法に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。
(法第五十七条第二項において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者)
第六十五条 法第五十七条第二項の規定により準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、法第六条に規定するマンション管理士試験に合格した者とする。
(試験の一部免除)
第六十六条 マンション管理士試験に合格した者については、第六十四条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。
(準用)
第六十七条 第五条から第二十四条まで(第十条第三項を除く。)の規定は、試験及び指定試験機関について準用する。この場合において、第六条中「別記様式第一号の七」とあるのは「別記様式第十五号」と、「マンション管理士試験受験申込書」とあるのは「管理業務主任者試験受験申込書」と、第九条中「法第十条第一項」とあるのは「法第五十七条において準用する法第十条第一項」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第五十八条第二項」と、同項第二号中「法第十一条第一項」とあるのは「法第五十八条第一項」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第一項前段」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第一項後段」と、第十五条中「法第十五条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第二項」と、同条第五号中「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第十六条中「法第十六条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十六条第二項」と、同条第二号中「第二条各号」とあるのは「第六十四条各号」と、第十七条中「法第十六条第三項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十六条第三項」と、第十九条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十七条第一項」と、同条第二項中「法第九条第二項」とあるのは「法第五十七条第二項において準用する法第九条第二項」と、第二十条第一項及び第三項中「法第十九条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十九条」と、第二十二条中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十二条第二項」と、「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第十六号」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十三条第一項」と、第二十四条中「法第二十三条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十四条」と、「法第二十七条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十七条第二項」と読み替えるものとする。
第四節 管理業務主任者の登録
第六十九条 法第五十九条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
一 管理事務に関する実務についての講習であって、次条から第六十九条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者
二 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において管理事務に従事した期間が通算して二年以上である者
三 国土交通大臣が前二号に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者
(登録の申請)
第六十九条の二 前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第一号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第十六号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類
ロ 登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類
二 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。次条第三号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三 講師が第六十九条の六第四号の表の第三欄のいずれかに該当する者であることを証する書類
四 登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五 登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)
第六十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第六十九条第一号の登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二 第六十九条の十三の規定により第六十九条第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であって、登録実務講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
第六十九条の四 国土交通大臣は、第六十九条の二第一項の規定による登録の申請が第六十九条の六第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであるときは、その登録をしなければならない。
2 第六十九条第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録実務講習事務を開始する年月日
(登録の更新)
第六十九条の五 第六十九条第一号の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
(登録実務講習事務の実施に係る義務)
第六十九条の六 登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。
一 試験に合格した者で、第六十八条に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講習を行うこと。
二 登録実務講習を毎年一回以上行うこと。
三 講義及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。
四 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる内容を同表の第三欄に掲げる講師により、おおむね同表の第四欄に掲げる時間を標準として登録実務講習を行うこと。
科目
内容
講師
時間
一 法その他の関係法令に関する科目
管理業務主任者制度の趣旨、管理事務の委託契約及び法第七十二条第一項の書面の作成並びに管理事務の報告に関する事項
一 弁護士
二 管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
七時間
二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目
管理組合の会計及び財産の分別管理に関する事項
一 公認会計士
二 管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三時間
三 マンションの建物及び付属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目
建物の維持保全及び長期修繕計画並びに大規模修繕に関する事項
一 一級建築士
二 管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
五時間
五 受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。
六 第四号の表の第一欄に掲げる科目に応じ、適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。
七 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
八 登録実務講習修了試験は、講義の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
九 登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
十 登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
十一 終了した登録実務講習の教材及び国土交通大臣の定めるところにより作成した登録実務講習修了試験の合格基準を公表すること。
十二 登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第十六号の三による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。
十三 登録実務講習以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録実務講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(登録事項の変更の届出)
第六十九条の七 登録実務講習実施機関は、第六十九条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録実務講習事務規程)
第六十九条の八 登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録実務講習の受講の申請に関する事項
三 登録実務講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
四 登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
五 登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習の実施の方法に関する事項
六 講師の選任及び解任に関する事項
七 講義に用いる教材及び登録実務講習修了試験の方法に関する事項
八 修了証の交付及び再交付に関する事項
九 登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十 登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項
十一 不正受講者の処分に関する事項
十二 第六十九条の十四第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項
十三 その他登録実務講習事務に関し必要な事項
(登録実務講習事務の休廃止)
第六十九条の九 登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録実務講習事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第六十九条の十 登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、PCによる情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録実務講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係るPCと受信者の使用に係るPCとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係るPCに備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)
第六十九条の十一 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第六十九条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第六十九条の十二 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第六十九条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第六十九条の十三 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六十九条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第六十九条の七から第六十九条の九まで、第六十九条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第六十九条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 第六十九条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 不正の手段により第六十九条第一号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第六十九条の十四 登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 実施年月日
二 実施場所
三 受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び登録実務講習修了試験の合否の別
四 修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号
2 前項各号に掲げる事項が、PCに備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関においてPCその他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
一 登録実務講習の受講申込書及び添付書類
二 終了した登録実務講習の教材
三 終了した登録実務講習修了試験の問題用紙及び答案用紙
(登録実務講習事務の実施結果の報告)
第六十九条の十五 登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 実施年月日
二 実施場所
三 受講申込者数
四 受講者数
五 修了者数
2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材並びに登録実務講習修了試験の問題、解答及び合格基準を記載した書面を添えなければならない。
(報告の徴収)
第六十九条の十六 国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)
第六十九条の十七 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第六十九条第一号の登録をしたとき。
二 第六十九条の七の規定による届出があったとき。
三 第六十九条の九の規定による届出があったとき。
四 第六十九条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。
(心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者)
第六十九条の十八 法第五十九条第一項第七号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により管理業務主任者の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録の申請)
第七十条 法第五十九条第一項の規定により管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第十七号による管理業務主任者登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の登録申請書の提出があったときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
3 管理業務主任者登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第五十九条第一項の実務の経験を有するものであることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められたものであることを証する書面
二 法第五十九条第一項第一号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
三 法第五十九条第一項第二号から第七号までに該当しない旨を誓約する書面
4 国土交通大臣は、法第五十九条第一項の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
5 国土交通大臣は、法第五十九条第一項の登録を受けようとする者にに対し、第三項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
6 第三項第一号の書面のうち法第五十九条第一項の実務の経験を有するものであることを証する書面及び第三項第三号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第十八号及び別記様式第十九号によるものとする。
(登録の通知等)
第七十一条 国土交通大臣は、法第五十九条第一項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、法第五十九条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
一 法第五十九条第一項の実務の経験を有するもの又は同項の規定により能力を有すると認められたもの以外のもの
二 法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する者
第七十三条(管理業務主任者証交付の申請)
法第六十条第一項の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「管理業務主任者証用写真」という。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び住所
二 登録番号
三 マンション管理業者の業務に従事している場合にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
四 試験に合格した後一年を経過しているか否かの別
2 管理業務主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者を除く。)は、管理業務主任者証交付申請書に第七十五条において読み替えて準用する第四十二条の四第一項第五号の修了証明書又は第七十五条において準用する第四十二条の十四の講習の課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
3 管理業務主任者証交付申請書の様式は、別記様式第二十一号によるものとする。
(準用)
第七十五条 第四十二条から第四十二条の十六までの規定(第四十二条の十一第三項を除く。)は、法第六十一条の二において準用する法第四十一条の二の講習事務及び法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第一項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する。この場合において、第四十二条第一項中「法第四十一条の登録又は法第四十一条の五第一項」とあるのは「法第六十条第二項本文(法第六十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録又は法第六十一条の二において準用する法第四十一条の五第一項」と、「別記様式第十号」とあるのは「別記様式第二十三号」と、「第四十二条の三」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の三」と、同項第三号中「法第四十一条」とあるのは「法第六十条第二項本文」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第二」と、同項第四号中「法第四十一条の二」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の二」と、同項第五号中「法第四十一条の三」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の三」と、第四十二条の二中「法第四十一条の四第二項第四号(法第四十一条の五第二項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の四第二項第四号(法第六十一条の二において準用する法第四十一条の五第二項」と、「法第四十一条に」とあるのは「法第六十条第二項本文に」と、第四十二条の三中「法第四十一条の五第一項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の五第一項」と、第四十二条の四中「法第四十一条の六」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の六」と、同条第五号中「別記様式第十号の二」とあるのは「別記様式第二十三号の二」と、「修了証」とあるのは「修了証明書」と、第四十二条の五中「法第四十一条の七」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の七」と、第四十二条の六中「法第四十一条の八第二項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の八第二項」と、同条第九号中「修了証」とあるのは「修了証明書」と、同条第十号中「第四十二条の十第三項」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の十第三項」と、第四十二条の七中「法第四十一条の九」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の九」と、第四十二条の八中「法第四十一条の十第二項第三号」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十第二項第三号」と、第四十二条の九第一項中「法第四十一条の十第二項第四号」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十第二項第四号」と、第四十二条の十第一項及び第三項中「法第四十一条の十四」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十四」と、同条第一項第四号中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、同項第五号中「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、第四十二条の十一第二項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、第四十二条の十二中「法第四十一条の十五第二項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第二項」と、同条第二号中「第四十二条の十第三項」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の十第三項」と、第四十二条の十三中「法第四十一条の十五第一項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第一項」と、「別記様式第十号の三」とあるのは「別記様式第二十三号の三」と、同条及び第四十二条の十五中「マンション管理士講習受講申込書」とあるのは「管理業務主任者講習受講申込書」と、同条中「法第四十一条の十五第三項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第三項」と、「第四十二条の十三」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の十三」と、「法第四十一条の十五第一項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第一項」と、第四十二条の十六中「法第四十一条の十七第二項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十七第二項」と、「別記様式第十号の四」とあるのは「別記様式第二十三号の四」と読み替えるものとする。
第五節 マンション管理業務
(監督処分の公告)
第九十一条 法第八十四条の規定による公告は、官報によるものとする。
(身分証明書の様式)
第九十二条 法第八十六条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十八号によるものとする。
第三章 マンション管理適正化推進センター
(管理適正化業務規程の記載事項)
第九十四条 法第九十四条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 管理適正化業務を行う時間及び休日に関する事項
二 管理適正化業務を行う事務所に関する事項
三 管理適正化業務の実施の方法に関する事項
四 管理適正化業務に関する秘密の保持に関する事項
五 管理適正化業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
六 その他管理適正化業務の実施に関し必要な事項
(帳簿の備付け等)
第九十五条 法第九十四条において準用する法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第九十二条第一項第一号の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日
二 法第九十二条第一項第二号の技術的な支援を行った年月日及び相手方の氏名
三 法第九十二条第一項第三号の講習の名称及びこれを行った年月日
四 法第九十二条第一項第四号の指導及び助言を行った年月日並びに相手方の氏名
五 法第九十二条第一項第五号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
2 前項各号に掲げる事項が、PCに備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じマンション管理適正化推進センターにおいてPCその他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第九十四条において準用する法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第九十四条において準用する法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、管理適正化業務を廃止するまで保存しなければならない。
(準用)
第九十六条 第十条第一項及び第二項、第十一条から第十四条まで、第二十二条並びに第二十三条の規定は、法第九十一条に規定するマンション管理適正化推進センターについて準用する。この場合において、これらの規定(第十二条から第十四条まで及び第二十二条の規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第九十一条」と、同項第二号中「法第十一条第一項に規定する試験の実施に関する事務」とあるのは「法第九十一条に規定する業務」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十五条第一項後段」と、第二十二条中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第九十四条において準用する法第二十二条第二項」と、「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第三十号」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第九十四条において準用する法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。
第四章 マンション管理業者の団体
(保証業務の承認申請)
第九十七条 指定法人は、法第九十七条第一項の規定により、保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第三十一号による保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 資産の総額
2 前項の保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 保証業務方法書
二 保証基金の収支の見積り書
三 保証委託契約約款
3 前項第一号の規定による保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。
(保証業務の変更の届出)
第九十八条 指定法人は、前条第一項第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があった場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(法第九十八条の国土交通省令で定める額)
第九十九条 法第九十八条の国土交通省令で定める額は、保証基金の額に百を乗じて得た額とする。
(準用)
第百条 第十条第一項及び第二項並びに第二十二条の規定は、法第九十五条第二項に規定する指定法人について準用する。この場合において、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第九十五条第一項」と、同項第二号中「法第十一条第一項に規定する試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)」とあるのは「法第九十五条第二項各号に掲げる業務及び同条第三項に規定する業務」と、同項第三号中「試験事務」とあるのは「法第九十五条第二項各号に掲げる業務及び同条第三項に規定する業務」と、同条第二項第七号中「試験事務」とあるのは「法第九十五条第二項各号に掲げる業務又は同条第三項に規定する業務」と、第二十二条中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第百二条において準用する法第二十二条第二項」と、「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第三十二号」と読み替えるものとする。
第五章 雑則
(法第百三条第一項の国土交通省令で定める期間)
第百一条 法第百三条第一項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
(法第百三条第一項の国土交通省令で定める図書)
第百二条 法第百三条第一項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。
一 付近見取図
二 配置図
三 仕様書(仕上げ表を含む。)
四 各階平面図
五 二面以上の立面図
六 断面図又は矩計図
七 基礎伏図
八 各階床伏図
九 小屋伏図
十 構造詳細図
十一 構造計算書
(権限の委任)
第百三条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、マンション管理業者又は法第四十四条第一項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第八号から第十三号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第四十五条第一項の規定による登録申請書を受理すること。
二 法第四十六条第一項の規定により登録し、及び同条第二項の規定により通知すること。
三 法第四十七条の規定により登録を拒否すること。
四 法第四十八条第一項の規定による届出を受理し、及び同条第二項の規定により登録すること。
五 法第四十九条の規定により一般の閲覧に供すること。
六 法第五十条第一項の規定による届出を受理すること。
七 法第五十一条の規定により登録を消除すること。
八 法第八十一条の規定により必要な指示をすること。
九 法第八十二条の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること。
十 法第八十三条の規定により登録を取り消すこと。
十一 法第八十四条の規定により公告すること。
十二 法第八十五条の規定により必要な報告をさせること。
十三 法第八十六条第一項の規定により立入検査させ、又は関係者に質問させること。
2 前項第八号、第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる権限でマンション管理業者の支店、従たる事務所又は第五十二条第二号に規定する事務所(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
第百四条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、法第五十九条の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は法第六十条第二項の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第五号、第六号、第八号及び第十三号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第五十九条第一項の規定による登録をすること。
二 法第六十条第一項の規定による交付の申請を受理し、同条第四項の規定による返納を受理し、同条第五項の規定による提出を受理し、及び同条第六項の規定により返還すること。
三 法第六十一条第一項の規定による更新の申請を受理すること。
四 法第六十二条第一項の規定による届出を受理すること。
五 法第六十四条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により事務を行うことを禁止すること。
六 法第六十五条の規定により登録を取り消すこと。
七 法第六十六条の規定により登録を消除すること。
八 法第六十七条の規定により必要な報告をさせること。
九 第七十条第一項の規定による管理業務主任者登録申請書を受理すること。
十 第七十一条第一項の規定により通知し、並びに同条第二項の規定により登録を拒否し、及び通知すること。
十一 第七十六条第二項の規定により登録し、及び通知すること。
十二 第七十七条第一項の規定による再交付の申請を受理し、及び同条第四項の規定による返納を受理すること。
十三 第七十八条第一項の規定により通知し、及び同条第二項の規定による返納を受理すること。
十四 第八十条の規定により読み替えて準用する第三十一条の規定による届出を受理すること。
2 地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において事務を行う管理業務主任者に対し、同項第五号及び第八号に掲げる権限を行うことができる。
(マンション管理適正化推進行政事務の処理の開始の公示)
第百五条 法第百四条の二第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する旨
二 マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する日
(マンション管理適正化推進行政事務の引継ぎ)
第百六条 都道府県知事は、法第百四条の二第四項に規定する場合においては、次に掲げる事務を行わなければならない。
一 引き継ぐべきマンション管理適正化推進行政事務を町村の長に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべきマンション管理適正化推進行政事務に関する帳簿及び書類を町村の長に引き渡すこと。
三 その他町村の長が必要と認める事項を行うこと。
国総動 第309号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明等について
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明(以下「重要事項説明」という。)等については、 」 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について (平成13年7月31日付け国総動第51号国土交通省総合政策局不動産業課長通達。以下「施行通
達」という。)第二3(1)等によりその運用が図られているところであるが、 これに加え下記の事項に十分留意され、貴団体加盟業者に対する周知徹底及び指導を行われたい。
第一 重要事項説明について
1 説明すべき重要事項について
施行規則第84条各号に掲げる重要事項は、マンション管理業者が管理組合を構
成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に説明すべき事項を
限定的に列挙したものであるが、これ以外にも場合によっては説明するのが望まし
い事項があり得ること。
2 重要事項説明書について
(1) 重要事項説明書の様式
重要事項説明については、重要事項を記載した書面(以下「重要事項説明書」
という。)を交付して管理業務主任者が行わなければならないこととされている
が、別添様式のとおり、重要事項説明書の様式を作成したので、 。 参考とされたい
また、重要事項説明書の作成に際しては、別添様式第六面記載要領を参考とさ
れたい。
(2) 重要事項説明書への「記名押印」
イ) 法第72条第5項において、管理業務主任者は重要事項説明書に記名押印を
すべきこととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主
任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真
実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に
当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者であること。
ロ) また、「記名」については、署名と異なり、当該管理業務主任者以外の者に
よりなされ又は印刷によっても差し支えないが、「押印」については当該管理
業務主任者が自らが行わなければならないこと。
ハ) 区分所有者等に対して交付すべき書面については、その全てが「記名押印」
をした書面(以下「原本」という。)であるべきものであるが、区分所有者等
の数が膨大である等業務に支障をきたす場合にあっては、管理者等に交付し
た原本のコピーをもって、区分所有者等に対して交付すべき書面に代えるこ
とができるものであること。なお、管理者等がいない場合にあっては、区分
所有者等のうちいずれか2名に対して原本を交付し、他の区分所有者等に対
しては原本のコピーをもって交付すべき書面に代えることができるものであ
ること。また、これらの場合においては、原本を交付した者の氏名を区分所
有者等に交付すべき書面に明記すること。
3 重要事項を説明すべき者について
重要事項の説明については、事務所ごとに置かれる法第56条第1項の成年者で
ある「専任の」管理業務主任者が行うことが望ましいこと。
4 重要事項説明の相手方について
いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在
している場合でこれらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っている場合
にあっては、重要事項説明は、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に
対して行わなければならないこと。
5 「従前の管理受託契約と同一の条件」について
法第72条第2項に規定する「同一の条件」には、施行通達第二3(1)ハの「マン
ション管理業者の商号又は名称、登録年月日及び登録番号」の変更に加え、以下に
関しての契約内容の軽微な変更も含むものであること。
(1) 従前の管理受託契約と管理事務の内容及び実施方法(法第76条の規定により
管理する財産の管理の方法を含む。以下同じ。)を同一とし、管理事務に要する
費用の額を減額しようとする場合
(2) 従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管
理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合
(3) 従前の管理受託契約に比して管理事務に要する費用の支払いの時期を後に変更
(前払いを当月払い若しくは後払い、又は当月払いを後払い)しようとする場合
(4) 従前の管理受託契約に比して更新後の契約期間を短縮しようとする場合
(5) 管理事務の対象となるマンションの所在地の名称が変更される場合
6 その他
都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づき新たに建設された再開発ビル
(同法第2条第6号に規定する施設建築物をいう。以下同じ。)が法第2条第1号に
規定するマンションである場合においては、第一種市街地再開発事業については都
市再開発法に規定する権利変換期日以降、第二種市街地再開発事業については任意
買収又は収用がなされた時点以降再開発ビルの建築工事完了日前までに当該再開発
ビルの区分所有者等となる予定の者に対して行った重要事項説明に相当するものに
ついては、本法第72条に基づく重要事項説明とみなすことができること。
第二 「契約成立時の書面の交付」について
1 法第73条に規定する「契約成立時の書面の交付」については、当初契約と同様
に更新契約の際にも行う必要があること。
2 更新契約の際には、当初契約又は前回更新契約(以下「当初契約等」という。)か
ら変更した部分以外の部分について当初契約等において交付した書面の当該部分の
コピーを貼り付けることにより、当該更新契約において交付すべき契約成立時の書
面としても差し支えないこと。
3 法第73条第2項に規定する「記名押印」については、第一2(2)ロ)及びハ)と
同様の解釈によるものとし、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等で
ある場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合において区分所有者等
に対して交付すべき書面については、その全てが原本であるべきものであるが、区
分所有者等の数が膨大である等業務に支障をきたす場合にあっては、区分所有者等
のうちいずれか2名に対して原本を交付し、他の区分所有者等に対しては原本のコ
ピーをもって交付すべき書面に代えることができるものであること。また、これら
の場合においては、原本を交付した者の氏名を区分所有者等に交付すべき書面に明
記すること。
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