いのけそ(資格系アカウント)

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マンション管理士&管理業務主任者を取るまでの学習アカウント。 noteをノート代わりに使っています。 管理業務主任者試験が終わったときに自己紹介します。 過去に合格した資格 行政書士試験、宅地建物取引士、簿記2級、FP2級、初級シスアド、普通免許、世界遺産検定2級

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管理適正化法第75条(帳簿の作成等)

第75条(帳簿の作成等) 管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 ■関連施行規則 第86条 管理業者は、管理受託契約を締結したつど、帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。 ① 管理受託契約を締結した年月日 ② 管理受託契約を締結した管理組合の名称 ③ 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分

    • 管理適正化法第59条 登録

      試験に合格した下記の者は国土交通大臣の登録を受けることができる。   ① 管理事務に関し「2年以上の実務の経験」を有するもの  ② 国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者  ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。   破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  禁錮以上の刑に処せられ、執行を終わった日から二年を経過しない者  適正化法の規定により罰金の刑に処せられ、執行を終わった日から二年を経過しない者  

      • 管理適正化法第4節 管理業者への監督処分

        第81条(指示処分)  国土交通大臣は、管理業者が下記に該当するとき、又はマンション管理適正化法の規定に違反したときは、管理業者に対し必要な指示をすることができる。 一 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。 二 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。 三 業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。 四 管理業務主任者が

        • 管理適正化法第56条 管理業務主任者の設置

          1 管理業者は、その事務所ごとに、管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。   ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理組合からのみ委託を受けている場合は、管理業務主任者の設置義務を負わない。 2 管理業者(法人の場合、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任

        管理適正化法第75条(帳簿の作成等)

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        • マンション管理適正化法
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        • 建築基準法
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        • 管理委託契約書
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        • 民法 債権総論
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          建築基準法第一章 総則

          第一章 総則 (目的) 第一条この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 第二条(用語の定義) 第三条(適用の除外) この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝

          建築基準法第一章 総則

          建築基準法第53条 建蔽率

          1 建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合を「建蔽率」という。 2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。 3前二項の規定の適用については、第一

          建築基準法第53条 建蔽率

          建築基準法施行令第五章の四 建築設備等

          第五章の四 建築設備等第一節 建築設備の構造強度第百二十九条の二の三  法第二十条第一項第一号、第二号イ、第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。 一 建築物に設ける第百二十九条の三第一項第一号又は第二号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の四及び第百二十九条の五(これらの規定を第百二十九条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第百二十九条の六第一号、第百二十九条の八第一項並びに第百二十九条の十二第一項第六号の規定(

          建築基準法施行令第五章の四 建築設備等

          建築基準法施行令第五章 避難施設等

          第五章 避難施設等(116~128-3)第一節 総則第百十六条の二(窓その他の開口部を有しない居室等)  法第三十五条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。 一 面積(第二十条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの 二 開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチ

          建築基準法施行令第五章 避難施設等

          建築基準法施行令第二章 一般構造(19~35)

          第二章 一般構造第一節 採光に必要な開口部第十九条(居室の採光)  法第二十八条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、女性自立支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は

          建築基準法施行令第二章 一般構造(19~35)

          建築基準法第2条 用語の定義

          第二条(用語の定義) この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、

          建築基準法第2条 用語の定義

          建築基準法施行令第一条(用語の定義)

          建築基準法施行令第一条(用語の定義) 一 敷地  一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 二 地階  「床が地盤面下」にあり、「床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上」の階 三 構造耐力上主要な部分  基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの)、床版、「屋根版」又は横架材(はり、けたその他これらに類するもの)で、建築物の自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水

          建築基準法施行令第一条(用語の定義)

          建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)

          第二条(面積、高さ等の算定方法)  次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、当該各号に定めるところによる。 一 敷地面積  敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法第四十二条第二項、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。 二 建築面積  建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの(以下この号において「軒等」という

          建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)

          建築基準法第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)

          第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認) 1 建築主は、下記①~③に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築の場合は、増築後に①~③に掲げる規模になる場合を含む。)、これらの建築物の大規模修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合、又は④の建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。  建築確認を受けた後の

          建築基準法第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)

          建築基準法第2条 用語の定義

          第二条(用語の定義) この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一建築物土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築

          建築基準法第2条 用語の定義

          管理委託契約書第19条(免責事項)

          管理業者は、管理組合又は組合員等が、災害又は事故等(乙の 責めによらない場合に限る。)による損害及び下記の損害を受けたときは、 その損害を賠償する責任を負わないものとする。  管理業者が善良な管理者の注意をもって管理事務を行ったにもかかわらず生じた管理対象部分の異常又は故障による損害    管理業者が、書面をもって注意喚起したにもかかわらず、管理組合が承認しなかった事項に起因する損害  管理業者の責めに帰することができない事由による損害 第 19 条関係コメント ①

          管理委託契約書第19条(免責事項)

          管理委託契約書第 20 条(契約の解除)

          第 20 条(契約の解除) 1 管理組合または管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、 「相当の期間を定めてその履行を催告」し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しな いときは、本契約を解除できる。  この場合、管理組合または管理業者は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。 2 管理組合または管理業者の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、 何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。 管

          管理委託契約書第 20 条(契約の解除)