管理委託契約書第 20 条(契約の解除)

第 20 条(契約の解除)

1 管理組合または管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、 「相当の期間を定めてその履行を催告」し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しな いときは、本契約を解除できる。
 この場合、管理組合または管理業者は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。

2 管理組合または管理業者の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、 何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。

  1. 管理業者が、銀行の取引を停止されたとき

  2. 管理業者に、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他「法的倒産手続開始の申立て」、若しくは私的整理の開始があったとき

  3.  管理業者が、合併又は解散したとき

  4. 管理業者が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき

  5.  反社会的勢力の排除の確約に反する事実が判明したとき

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