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建築基準法

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建築基準法

第一章 総則第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第三章 都市計画区域等における建築物の…

建築基準法第一章 総則

第一章 総則 (目的) 第一条この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基…

建築基準法施行令

第一章 総則第一節 用語の定義等第一条(用語の定義) 第二条(面積、高さ等の算定方法) …

建築基準法第2条 用語の定義

第二条(用語の定義) この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ…

建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)

第二条(面積、高さ等の算定方法)  次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、当該…

建築基準法第53条 建蔽率

1 建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計…

建築基準法施行令第一条(用語の定義)

建築基準法施行令第一条(用語の定義) 一 敷地  一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 二 地階  「床が地盤面下」にあり、「床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上」の階 三 構造耐力上主要な部分  基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの)、床版、「屋根版」又は横架材(はり、けたその他これらに類するもの)で、建築物の自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水

建築基準法第三章 集団規定(41~68-9)

第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途第一節 総則 (適用区…

建築基準法施行令第二章 一般構造(19~35)

第二章 一般構造第一節 採光に必要な開口部第十九条(居室の採光)  法第二十八条第一項(…

建築基準法施行令第五章 避難施設等

第五章 避難施設等(116~128-3)第一節 総則第百十六条の二(窓その他の開口部を有しない居…

建築基準法施行令第五章の四 建築設備等

第五章の四 建築設備等第一節 建築設備の構造強度第百二十九条の二の三  法第二十条第一項…

建築基準法第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認) 1 建築主は、下記①~③に掲げる建築物を建…

建築基準法第52条 容積率

第52条(容積率)1 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を「容積率」という。 2 前面…

建築基準法 単体規定(19-41)

第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第19条(敷地の衛生及び安全) 1 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。 2湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じ