適正化法第76条 (財産の分別管理)
第76条(財産の分別管理)
管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産(規則87条1項)については、整然と管理する方法として省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
■関連施行規則 第87条(財産の分別管理)
1 分別管理で定める財産は、管理組合または区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭または有価証券とする。
2 省令で定める方法は、以下に定める方法とする。
① 修