マンション管理適正化法第2条 用語の定義
1 マンション
次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者が存在し「人の居住の用に供する専有部分のある建物」並びにその「敷地・附属施設」
ロ 一団地内の土地又は附属施設が、二以上の区分所有者が存在し「人の居住の用に供する専有部分の建物」を含む、「数棟の建物の所有者の共有に属する土地・附属施設」(駐車場やゴミ集積所も含む)
※ 団地内の「戸建て住宅」はマンションではない
二 マンションの区分所有者等
前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の同号ロの所有者をいう。
三 管理組合
マンション管理を行う区分所有者・団地建物所有者の団体、又は管理組合法人をいう。
四 管理者等
管理組合の管理者
管理組合法人の規定により置かれた理事(監事は含まれない)
五 マンション管理士
登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。
六管理事務
下記の基幹事務の「全て」を含むマンション管理に関する事務
①管理組合の会計の収入及び支出の調定
②出納
③専有部分を除くマンションの維持・修繕に関する企画又は実施の調整
七マンション管理業
管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの
※反復継続性があること。営利目的か否かは要件としない。
八マンション管理業者
登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
九 管理業務主任者
管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。
→登録をしているだけでは不十分
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