理不尽な離婚請求に負けない~コラム③~離婚するには理由がいる?法定離婚事由について
前回のコラム②で、理不尽な離婚請求を受けた場合、相手方に離婚理由を聞くことを私は勧めていました。
ここで離婚理由について考えてみたいと思います。
まず、離婚の種類ですが、協議離婚(当事者間での話し合い。もちろん代理人として弁護士を立てることも可能。)→調停離婚(家庭裁判所で調停委員と裁判官が当事者間の話し合いを仲介)→審判離婚(まれにあるケース。)→裁判離婚(離婚訴訟を裁判所に提起し、裁判所の判決によって離婚が成立。)があります。離婚協議から始まり、まとまらない場合は調停