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医師・保健所を経由せず希望者全員にPCR検査をー新型コロナ対策は役人と「専門家」に任せていては解決しないーその2

1 日本で感染が収束しない大きな理由は、PCR検査抑制を続けているから

   前noteで述べたとおり、日本で感染が収束しない大きな理由は、PCR検査抑制方針を続けているからです。これにより多数の無症状感染者がうようよ街中を歩き、仕事をし、会食し、家庭で普通に過ごしているのですから、感染が収まるわけがありません。  ところが、日本では感染症の「専門家」のPCR検査抑制方針―彼らはクラスター対策や緊急事態宣言などの国民に多大な負担をかける行動制限はお好きなようーに従い、これまで政府もPCR検査をさほど増やさず、無症状感染者へのPCR検査も否定的でした。
    

   そこで、菅首相や知事等の政治家は、「専門家」のPCR検査抑制方針の助言にかかわらず、あるいは他機関や民間と連携するなどしてよりよい対策を講じることを嫌い、今までどおりのやり方を続けたがる厚労省役人の体質・思惑にかかわらず、感染拡大を防止するため、PCR検査の積極的拡大に方針を改め、まずは次の対策に踏み切るべきと考えます。なお、既に那須塩原市では市民の希望者はPCR検査を受けることができ、写真はその仕組みを整理したものです。

2 希望する人全員がPCR検査を受けることができるようにー無症状感染者の発見

 具体的には、

PCR検査を医師、保健所の判断を要することなく(今でも民間の検査施設や自費診療であれば医療機関でもこのようなハードルはない)、発熱等の症状がある場合はもちろん、職場、学校等で感染者が出たなど感染の危険を感じている場合(保健所は限定的にしか濃厚接触者と判断しないことから、実際に濃厚接触者と判断されない人が後日感染と判明したということは多数生じている)、多人数で会食をしてしまつた場合、年老いた両親と同居している場合など理由を問わず希望する者が全員受けることができるよう態勢を整備する。

ということです。そもそも無症状感染者が多数いるのですから、検査するのに保健所や医師の判断にかからしめなければならないという理由がよく分からないというよりも、あるとすれば、検査を絞り込むという目的しかなく、実際に医師や保健所が検査を否定した方で陽性者が多数判明しています。

 また、感染者が多数に上り、クラスター追跡など無理になっており、神奈川県では濃厚接触者の認定も抑制すると報道されています。すると、感染者と接触していた人は自分でPCR検査を受けにいくしかないわけで、自治体もそのような態勢を整備しなくてはなりません。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/78861

    PCR検査は、唾液でも可能となり全自動検査機も多数導入され、保健所や医師が不可欠なわけではなくなってきています。保健所や医師の負担を軽減するためにも、広く検査主体を自治体、民間を問わず、検査箇所を多数設置する、そのために医療界や保健所にこだわらず、参入する民間企業への補助、PCR検査機器を有している医学系以外の大学、企業等に積極的に要請するなどして、できる限り多くの人が検査を受けることができるようにすることが必要です。それにより、判明した陽性者を、病院・宿泊施設・自宅で隔離・療養させ、治療と感染拡大防止を図ることができます。

3   病院、高齢者施設、エッセンシャルワーカーには全員定期的な検査を

   さらに、病院、高齢者施設、保育所、学校、救急、警察等の職員のPCR検査を定期的に(たとえば1月に1回、2週間に1回など)行う、また、生活必需品の販売、宅配、清掃、電車・バス等の国民生活に不可欠な事業で多数と接触する機会の多い職員についても同様に行うことが必要です。

4   判明した無症状感染者にはちゃんとした管理体制を

 そして、こうして判明した無症状感染者には、基本的には自宅・宿泊施設で健康観察という対応を求めることになります。しかし、現在は「お願い」にすぎず、外出して感染させないという対策が守られていない例が多く、宿泊施設を抜け出してスーパー銭湯にいっていた事例や最近では英国帰りの都内在住者が健康観察期間中に10人と会食し2人に感染させたと報じられています。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/79154

   そこで、外出や会食の禁止が守られているか定期的に把握する、違反にはペナルティを課すなどの実効性ある対策が必要で、対策を講じないままこのような事例が続けば、PCR検査を拡大する意味は大きく損なわれます。
    そのためには、保健所だけでなく、自治体の他部門や警察、消防等も含めた管理体制を構築することが必要ですし、法改正も行う必要があります。
 なお、現在、民間の検査で陽性と確認された場合、公的機関への報告は義務付けられていませんが、公的機関が把握できるよう報告を義務付けるよう法改正する必要も当然あると考えます。

5 緊急事態宣言一本やりでなく、PCR検査拡大による感染抑止を図るべき

    いずれにせよ、緊急事態宣言による行動制限をメインとして取り組むべきではありません。効果を上げるためには厳格な行動制限が必要であり、多くの方が経済的な大打撃を受け、職を失い、家族ともども困窮に陥ってしまうことになります。菅総理には、役人や「専門家」の反対を押し切って、上記のようなPCR検査拡大による感染拡大防止措置に直ちに取り組んでいただきたくお願いいたします。

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