見出し画像

誤認逮捕

私が逮捕されてから、かれこれ1年が経とうとしています。

この1年間、日本の刑事司法について真剣に考えさせられました。

犯罪を犯していない人間が逮捕され、その後の人生が大きく変わってしまいました。過去には冤罪に苦しんできた人も大勢いますし、私のように報道されていないケースも沢山あろうかと思います。

逮捕される場合の大半は犯人という確証がある場合です。

誤認逮捕とは、真犯人でない者を逮捕することを指します。
冤罪と似ていますが、意味は少し異なります。

冤罪は「濡れ衣を着せられること」を意味し、無実の罪で疑われる・逮捕される、無実の罪で有罪判決を課される場合などを広く含みます。
誤認逮捕は、有罪か無罪か判断するよりはるか前の逮捕段階で犯人を見誤った場合に起こることです。

まぁ、あらぬ疑いにより不利益を受ける点で、両者は共通するのかもしれませんね。

では、なぜ誤認逮捕は起こるのでしょうか?

逮捕は、犯罪が起きた場合に、犯人と疑われるものを対象に行われます。つまり、その者が犯人である確証はない状態でも逮捕は行われます。

そもそも「逮捕」は、後の起訴・不起訴の判断や裁判のために、犯人と疑われる者の逃亡を防いだり証拠の隠滅を防いだりするためのものです。真犯人か否かというのは、後に裁判で判明するものなので、逮捕した者が真犯人ではないといったことは現実問題として起こり得ます。

たしかに、捜査機関は通常逮捕する場合、その前の捜査は入念に行います。また、通常逮捕に際しては裁判官の審査を経るのが通常ですから、誤認逮捕が行われる可能性は低いです。

しかし、捜査機関は全ての証拠を収集できているわけではないので、逮捕時点の証拠に基づき、真犯人でない者を逮捕してしまう時があります。また、裁判官は捜査機関から提出された資料を基に審査を行いますから、裁判官が誤認逮捕を防ぐことは不可能に近いです。

逮捕されてからの処分で「不起訴」というものがあります。逮捕してからも起訴に足るべき証拠が不十分な場合の処分が不起訴です。

過去には虚偽の被害届を作成し、犯罪をでっち上げたりしたケースもあったようです。私の場合も被害届を後から加筆したような跡があります。これは、私が犯人であるという推認を強めるため、行われたものと思いますが、
私の場合、捜査機関側は更に虚偽の証拠を作り上げたうえで、不確実な事実をあたかも犯人性を推認させる物証を偽造の上で存在させ、有罪に持ち込もうとしています。

なぜ、警察はここまでして私を起訴まで持ち込みたかったのでしょうか?
そんなことをするのは理由があったからです。

私の捜査を担当したのは「30歳の巡査」です。通常、普通の警察官が30歳で巡査ということはありません。彼には家族もおり、当然の如く出世欲もありました。その意欲は取り調べの時に度々彼の口からも語られていました。
また、私を勾留し、証拠を集めたり捜査を進める際の最終決定権者は1ヶ月後に府警本部への栄転を控えた警察署長です。彼もその後、無事に府警本部の要職に就きました。

何が言いたいのかというと、
「このタイミングで絶対に誤認逮捕などあってはならない」
という現実があったのです。

だから、証拠の改竄や捏造を行なってまでも犯罪をでっちあげるしか、彼らに残された道はなかったのです。

それはそうです。
決定的な証拠がない中で逮捕したものの被疑者は一貫して否認、そして取り調べの初期の段階から完全黙秘、そして上記の理由も加わり警察は超えてはならない一線を超えてしまったのです。私は今でもそう思っています。

本事件は、私が勤務する会社での内部犯行による事件です。
この会社(社長)の方針に批判的な現社員、その社長に無理やり退職をさせられた者も大勢おり、犯行を引き起こすべく対象者は多数にわたります。そういったことから、犯人を疑うべく対象者が別に存在しています。
その中で私も疑われた一人ですが、私は会社に対する恨みなどはなく、犯行の動機や理由が一切ありません。逆に業績不振の会社からしてみたら、高額な給与を支払っている私に対し「いなくなってもらいたい」存在だったようです。

検察が証拠調べ請求した証拠の中には、関係者の虚偽の証言や偽造した証拠も含まれています。こんなのは証人尋問をすればすぐにわかることです。
そもそも、私が犯人だというならそんな証拠偽装をする必要はないはずです。
科捜研が実施した鑑定も、至った結論には多くの疑義があります。

検察官も検事調べの際に「犯人はあなたしかいない」と堂々と言ってきましたが、関係者全員を調べていない中でのその言葉には全く重みがありません。関係者を一人残らず調べてからそう言ってほしいものです。ここまで、そのような捜査の過程は一切出てきておりません。

経験してわかりましたが、報道されていない事件の捜査って結構いい加減です。
勿論、いい加減な捜査をしていないケースもあるかと思いますが、警察も困難な捜査をしているとちょっとした曖昧な証拠でも「動かぬ証拠」として錯覚してしまうのかもしれません。
私も取り調べの際に何度も「もっときちんと調べてから訊いてもらえますか?」と何度も言ったものです。黙秘してても我慢ができないことも多々ありました。

そして言ってもいないこと、聞かれてもいないことについても供述調書として作文しようとする検事。調書は破棄されてしまいましたが、その時の状況は録音録画されていますので、裁判で開示してもらいたいくらいです。
正義もなにもあったもんじゃないです。

こんな状況でも日本の刑事裁判では99.9%有罪です。
犯人でない私としては、到底納得できません。

ここから先は

0字

¥ 100

期間限定 PayPay支払いすると抽選でお得に!

★★★ 本記事は「投げ銭」形式です ★★★ 価格設定をしていますが、記事自体は全文無料で読めます! 頂いたサポートにつきましては、裁判傍聴や各種調査等の活動に使わせて頂きます。よろしければ、サポート頂けると嬉しいです。