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悲しい現実

この記事を執筆している6月22日、ある報道に目が止まりました。

無罪が確定した不動産会社社長が今回の捜査を行った検事2名を<証人威迫>容疑などで刑事告発した問題で、大阪地検はこの検事2名いずれも不起訴処分にした。との内容です。(プレサンス社横領事件)

この事件は会社社長側が検事らの取調べ発言について「誘導している」「供述を強いている」などの場面があったとし、「違法な取り調べを厭わずに暴走した」と主張しているものです。

不起訴とは・・・
公訴を提起しない旨の検察官による処分のことです。

一言でいうと、<起訴>しないこと。

すなわち、検察官が裁判所に対し、訴えを起こさないと決定したことを指します。 不起訴処分となった場合は、捜査機関による捜査がそこで終了となり、裁判を受けることもなくなります

不起訴処分には、その理由により、
(1)被疑事実について「被疑者がその行為者でないことが明白なとき」又は「犯罪の正否を認証すべき証拠のないことが 明白なとき」に当たると認めた場合に「嫌疑なし」を理由として行われる不起訴処分
(2)「犯罪の成立を認定すべき証拠が不充分なとき」にあたるとみとめられる場合に「嫌疑不十分」を理由として行われる 不起訴処分
(3)証拠が充分でも、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としない とき」にあたると認めることを理由として「起訴猶予」(刑事訴訟法248条)として行われる不起訴処分等
があります 。

(3)は今回の事件に関係ないとしても、(1)と(2)は充分な検証が必要だと思います。違法とされる行為があったと被害者側が申し立てているのに、それを司法の場で明らかにしないというのは、単なる身内を庇う行為と捉えられても仕方ないことに思えます。
まして、今回は検察庁内での取り調べのことですので、完全録音録画の状況で起こった出来事です。確固たる証拠が存在しているのです。それを公にできないということに深い闇を感じます。

裁判で判断されることなく、権力を持つ当事者の一方が、犯罪に当たらないと判断することが正しいとなると、裁判制度の意義は薄らぎます。
もし、この事件の取り調べで間違った事実が証拠化し、無実にもかかわらず有罪判決が下ったら誰が責任を取るのでしょうか。

事件の舞台は大阪地検を舞台にしたものです。
大阪地検は問題のある捜査で、以前から指摘を受けている組織です。

村木厚子氏の郵便不正事件(無罪確定)然り、今回のプレサンス社横領事件(無罪確定)然り、そこでの違法な捜査手法が明らかになっています。私の否認事件も当時の担当検事から事件の犯行について自白を誘導するような違法とも言える取り調べを受けてきました。これが、刑事事件にかかわる検察捜査の現実なのです。

以前、私に対する取り調べでも
「あなたしか犯人はいないんですよ。」
「すべての証拠はあなたが犯人だと示しているんです。」
と既に検察が描いた無理なストーリーをもとに自白を促す時もありました。

その時の担当検事も、言っていないことや答えていないことを調書にするような人間でした。検察組織全体がこういう風土なんでしょうかね。
そんなことはないと信じたいところですが、現実は違うようです。

大きな事件は報道等がなされ、社会の目に晒されますが、小さな事件は報道されずに終わっていくものも数多くあるかと思います。きっとその中にも冤罪はいくつもあったはずです。否認事件全てが冤罪とは限りませんが、否認事件だと往々にしてこういうことがあるのです。

検察は負ける可能性がある事件は起訴しないと言われています。
裏を返せば「負けないための準備」を検察は仕掛た上で、起訴してきます。

その威信にかけて。

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