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20230815SDGsニュース


地球温暖化の放置は「違憲」 米西部州の裁判所、初判決

※日本の環境基本法にも、「現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保」という文言があります(第1条)。「健康で文化的な生活」とくれば、憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」が想起されます。モンタナ州の訴訟の原告と同じロジックは成り立ちそうです。判決はまた別でしょうけれど。

熱帯雨林地域11カ国、先進国に気候変動対策費拠出求める協定

※将来世代と現在世代を、途上国と先進国に置き換えても、同じロジックになります。根本は「将来世代のニーズを損なうことなく、現在世代のニーズを満たすような開発」(持続可能な開発)という考え方。つまり、SDGsの「SD」です。

物流業界の主なESG課題とサステナビリティの取り組みは?日本の主要企業の動向も

※物流2024年問題等として取り上げられていますが、時間外労働上限規制の5年間の適用猶予期間が2024年3月で終わります。物流は、「自動車運転の業務」ですね。ほかに「工作物の建設の事業」は建築・土木、「医業に従事する医師」は医療。これらとともに並んでいて、異質感が強いのが「鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業」。沖縄や奄美の黒糖でしょうか。

【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

住友化学・パナ・・・、製品・サービスのCO2削減効果競う

※削減貢献量の評価は、日本のような国にとっては重要です。しかし、各企業が勝手に計算して勝手に主張すると、あれ、全部足したらカーボンニュートラルできてた?みたいなことになりかねません。いずれ、規格開発ということになるのかな、と思いますが、その前に、ライフサイクルCO2の算定がある程度普及する必要があります。

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/SC_syousai_Option1_20230301.pdf

TNFDの基礎知識:最終提言に向けた連載(1)「自然の定義と依存・影響、リスク・機会」

※来月には最終提言が出て、来年の今頃にはトップランナーを自任する企業から続々と、レポートが出始めていることでしょう。

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