記事一覧
【風営記事】〇〇を提供して逮捕
自身が経営するカジノバーでポーカーのイベントを開き、客に現金を賞品として提供したとして佐賀市の男が逮捕されたという記事がありました。
これは、風営法第23条2項『第2条第1項(中略)第5号の営業を営む者は、(中略)その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。』に抵触する違反となります。
処分としては6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科、となる可能性がありますので
【風営記事】〇〇を貸して逮捕
札幌のススキノで風俗営業許可の名義貸しをした疑いのある男が逮捕されたという記事がありました。
これは、風営法第11条『(前略)許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。』に抵触する違反となります。
処分としては2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科、となる可能性がありますので注意しましょう。
【風営記事】〇〇の表示がなくて処分
今年1〜2月、全国のホストクラブで203件の行政処分が出され、その4割超が料金を明示していないことによる違反だったとの記事がありました。
これは、風営法第17条『風俗営業者は、(中略)その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。』に抵触する違反となります。
処分としては改善指示程度のものと思われますが、これに従わない場合は