【風営記事】〇〇を提供して逮捕

自身が経営するカジノバーでポーカーのイベントを開き、客に現金を賞品として提供したとして佐賀市の男が逮捕されたという記事がありました。

これは、風営法第23条2項『第2条第1項(中略)第5号の営業を営む者は、(中略)その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。』に抵触する違反となります。

処分としては6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科、となる可能性がありますので注意しましょう。

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