【風営店】〇〇の表示がなくて処分

今年1〜2月、全国のホストクラブで203件の行政処分が出され、その4割超が料金を明示していないことによる違反だったとの記事がありました。

これは、風営法第17条『風俗営業者は、(中略)その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。』に抵触する違反となります。

処分としては改善指示程度のものと思われますが、これに従わない場合は営業停止処分に発展することもありますので注意しましょう。

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