【風営記事】〇〇を貸して逮捕

札幌のススキノで風俗営業許可の名義貸しをした疑いのある男が逮捕されたという記事がありました。

これは、風営法第11条『(前略)許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。』に抵触する違反となります。

処分としては2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科、となる可能性がありますので注意しましょう。

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