<1日目>ハイライト

3か月しかないので学習方法はエビデンスの忘却曲線を利用していらっしゃる司法書士林祐司さんのやり方を参考に学習をしていこうかと思います。

用意した筆記用具

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以下今日学習した目次ハイライトです。

<学習する際に注意したこと>

ただ覚えるのではなく「なぜ」を考える。過去問はどこがどう誤っているのかを考える。

<新しい学習した範囲>

・基本的人権の原則

第10,11,12条は一読するだけでOK。覚える必要はない。人権は失われやすい。国民は不断の努力によって保持する。

・外国人の人権

外国人にも憲法の人権保障が及ぶのか。外国人の人権共有主体性。基本的な考え方は権利の性質上、日本国民だけを対象としているものを除き、外国人にも等しく及ぶ。(マクリーン事件 最大判昭53.10.4 日付は覚えなくてOK)

※憲法の凡例は名前(副題、学者が勝手に考える。題名を問われることはない)がついている 最高裁は大法廷と小法廷がある。大法廷は1個、小法廷は3つある。大法廷は15人の裁判官がいる。

国会議員に対する選挙権=権利の性質上、日本国民だけを対象としている

①外国人の幸福追求権(指紋押捺制度)憲法13条に違憲?

②外交人の国政選挙の参政権=国民主権の見地から保証されない。国政レベルの選挙権・被選挙権は認められない。

③外国人の地方選挙の選挙権(在留外国人)=保障されないが、地方レベルであれば法律によってわざわざあげるというのはあり。

④外国人の公務就任権=公権力行使等地方公務員(管理職)になれるのか。最高裁は外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは本来我が国の法体系の想定するところではないと判断。

⑤外国人の入国・出国・再入国の自由=入る自由はない。出国の自由はある。再入国の自由は当然ない。(22条により保障されない、森川キャサリーン事件)

⑥外国人の生存権=立法府の裁量の範囲だから法律で決める。必ずもらえるわけではない。

⑦台湾住民であった人が戦後補償がなかった=両国政府の外交交渉によって解決されることが予定。差別が生じるとしても請求を退けた。

・法人の人権

法人に人権が及ぶのか。法人の人権享有主体性の有無が問題。性質上、可能な限り、内国の法人にも適応される。(八幡製鉄事件 最大判昭45.6.24)

法人にも保障される人権

・経済的自由権、国務請求権、刑事手続き上の権利

法人に保障されない人権

・生命や身体に関する自由、生存権、選挙権、被選挙権

会社名義で自民党に政治献金をした。法人の人権共有主体性について、性質上可能な限り、内国の法人にも適応される。法人の政治献金については自然人と同じ程度の保証が及ぶ。

①南九州税理士会事件=税理士法を有利に改正させる目的で政治献金=税理士会の目的外のため、適応外。

②群馬司法書士会事件=阪神淡路大震災にための寄付の特別かいふぃ、思想・信条のお自由を侵害するものではないとして目的の範囲内にある。

・憲法の私人間効力

大企業などの社会的強者と国民の人権

直接適応されるのは奴隷的拘束の禁止や選挙の秘密投票など、私人間(横の関係)でも適応が予定されている。

憲法は国対私人(縦の関係)の公法、直接に適応はしない。途中に民法などを挟む間接的に介入する。私人と私人は憲法の趣旨を生かして、私法の一般法である民法などを間接的に活かす。「間接適応説」と呼ぶ。

①日産自動車事件

女性の定年年齢が男性よりも低く設定=民法90条により無効。

②昭和女子大事件

私学と私人。学校の懲戒権の裁量内。民法90条の解釈を通じて違法ではないと判定。

③百里基地訴訟

自衛隊の違憲性を主張。最高裁は国が私人と対等に立っていたので憲法9条の直接適応をうけず、民法の問題だと判定した。

<一門一答>

【憲法】前文(1問)、天皇(4問)、戦争の放棄(1問)、基本的人権(114/177問:正解率64%)、内閣、裁判所、財政、地方自治、改正、最高法規、総合

<テキストの使い方>

最初のうちは汚くなるのであまり書き込まない。

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