すまい給付金が最大50万円に増額!もらえる条件・注意点とは?

家づくりを検討する人で「住宅ローン減税制度」がどんなものか理解している人は増えていますが、すまい給付金については制度自体を分からない方も多いのでは?


今回はその仕組みや申込方法、注意点などについて解説します。

すまい給付金と住宅ローン減税で増税負担軽減


消費税が3%から5%が引き上げられる時に住宅取得者の負担を緩和することを目的に平成26年4月から実施されている「すまい給付金」。


馴染みのある「住宅ローン減税制度」は所得税をどれだけ支払っているかでその減税額が決まります。


収入が少ない人は所得税の支払いも少ないため恩恵を受けることが出来ません。


それをカバーするために出来たのが「すまい給付金」で、これは年収が少ない人ほど多くの給付を受けることが可能。


住宅ローン減税と併せて消費税増税の負担軽減を図ります。

住宅ローン控除については前回の記事で解説していますので、詳しく知りたい人は参考にしてください。


すまい給付金を受け取ることが出来る対象者は年収が775万円以下で、対象者住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する人。


また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50歳以上で収入が650万円以下の方が対象です。

そして、購入する建物にも要件があり「新築住宅」または「中古再販住宅」のどちらなのかでも異なってきます。

まず、新築住宅の住宅ローン利用者は「床面積が50㎡以上」「第三者の現場検査を受け品質が担保されたもの」が必要になります。


現金取得者はここに「フラット35Sの基準を満たす住宅」と先ほどの「50歳以上」という条件が加わります。


次に中古再販住宅の住宅ローン利用者は「床面積50㎡以上」「第三者の現場検査を受け品質が担保されたもの」に加え、「売り主が不動産会社」「耐震性を満たす住宅」というものが加わります。


現金取得者はやはり50歳以上が条件になります。

申請方法は?いくらもらえるの?

家を取得した人は自動的にもらえる訳ではなく、取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。


全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができ、住宅事業者などが手続きを代行することも可能です。


申請に必要な書類として「住民票の写し(引っ越し後の住所)」「建物の登記事項証明書・謄本」「個人住民税の課税証明書」「工事請負契約書または売買契約書」「住宅ローンの金銭消費貸借契約書」などが挙げられます。


では、実際にいくらもえるのでしょうか?表にまとめてみました。

消費税率10%:住宅ローンを利用する場合(平成30年以降)

画像1

※神奈川県の場合は異なる

消費税率10%:住宅ローンを利用しない場合(平成30年以降)

画像2

※神奈川県の場合は異なる

表を見て分かるとおり、給付基礎額は正確には収入ではなく、税金をどれだけ支払っているかによって決まります。


つまり、同じ年収でも控除額などに違いがあれば納めている税金も変わってきます。


自身で市役所に行き、課税証明書をもらい確認してみてください。

都道府県民税の所得割額は、課税証明書の発行年度の1月1日時点(例えば、令和2年度課税証明書であれば令和2年1月1日時点)に居住していた市区町村から発行されます。

このため、給付を受けるためには、取得した住宅の前の住宅等の所在する市区町村から発行される課税証明書を取得し、都道府県民税の所得割額を確認した上で申請してください。


所得を証明する課税証明書は、毎年6月頃に前年分の所得に更新されますが、市町村によって切り替え時期が異なるため、すまい給付金では、7月1日を一律切り替え時期としています。

まとめ

住宅引渡し時期と給付金算定の前提となる課税証明書の発行年度についても注意が必要です。


給付金額決定のための課税証明書の発行年度は、引渡しを受けた時期により決まります。


例えば、令和2年1~6月までに引き渡しを受けた場合は令和元年度の課税証明書が、令和2年7月~12月までに引き渡しを受けた場合は令和2年度の課税証明書を用意しなければいけません。


引き渡しの時期によっても準備する証明書の年度がわかるのでご注意ください。


また、申請期限は引き渡しを受けてから1年以内です(当面は1年3ヶ月)。


うっかり忘れてしまい、期限が過ぎてしまうと受け取れなくなってしまうので気をつけましょう。


申請がスムーズにいき、書類に不備がなければ給付金の振り込みまで約1.5ヶ月~2ヶ月程度で振り込まれます。


すまい給付金は令和3年12月までに引き渡しを受け入居が完了していれば対象になるので住宅購入を検討中の方は是非ご活用ください。

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