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【2019年度税制改正①】住宅ローン控除

こんにちは、税理士のサトウです。
私は相続・不動産を専門にしており、相続・不動産に関する税金情報を発信しております。

さて、2019年度税制改正の大綱が2018年12月21日に閣議決定されました。
今回の税制改正は、消費税増税に集中したのか、いずれも小粒な印象ですが、その中からいくつかピックアップして、今回の改正内容をお伝えいたします。

本日お伝えする改正内容は「住宅ローン控除」です。

■現行の住宅ローン控除                                                         

まずは現行の住宅ローン控除を簡単にご説明します。

現行の住宅ローン控除は、ローン残高の1%を10年間控除する制度です。
ローン残高は最大4000万円まで、つまりローン控除は毎年最大40万円、10年間で最大400万円です。

■税制改正の内容

上記の控除期間「10年間」が「13年間」に延長されます。

13年間のうち当初の10年間はこれまでどおりです。
11年目以降の11~13年の3年間は、下記①②いずれか少ない金額を控除できます。
なお、①②のローン残高・税抜住宅価格は各最大4000万円までですが、一定の優良住宅の場合は、それぞれ5000万円に拡大されます。

①ローン残高の1%      ➡つまり当初の10年間と同様
②税抜住宅価格の2%÷3年 ➡つまり消費税増税分2%を3年に分けた金額

①>②の場合 ∴②の金額を控除

消費税増税分を3年間に分けてローン控除されます。つまり消費税増税分だけ還付されたのと同じ効果です。

①<②の場合 ∴①の金額を控除

消費税増税分には足りないものの、控除期間が3年間延長されることで、消費税増税分が還付されます。

この3年間の延長は、消費税率10%が適用された住宅を購入した場合で、2019年10月から2020年12月までに居住した場合に限ります。

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本日は以上になります。

最後までお読みいただきどうもありがとうございました。
参考になりましたら幸いです。

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