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住宅取得等資金の贈与税の非課税と消費税率との関係

1.概要

 2019年10月から予定されている消費税率10%への引き上げに伴い、住宅取得等資金の贈与税の非課税限度額が拡充されます。

2.住宅取得資金等の非課税の概要

 2021年12月31日までに父母・祖父母など(直系尊属と言います。)から、自己の自宅として使用する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といい、その新築等には同時に取得する土地等の取得を含みます。)に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という。)を贈与により取得した場合で一定の要件を満たすときは、下記3の非課税限度額まで贈与税が課税されません。

3.非課税限度額

①消費税率が10%である場合

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②上記以外の場合

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③消費税率の経過措置と非課税限度額
 住宅用の家屋の新築等に伴う消費税の税率は、原則として住宅の引渡し時の税率によります。但し、消費税率の税率には経過措置があり、2019年3月31日までに締結した請負工事に係る契約に基づき、2019年10月1日以後にその契約に係る課税資産の譲渡等(引渡し)を行う場合には、旧税率の8%が適用されるので、この場合の非課税限度額は上記②になります。

④個人間の売買と非課税限度額
 個人間の売買で中古住宅を取得する場合には、原則として消費税等が課されませんので、この場合の非課税限度額も上記②になります。

4.留意点

 非課税限度額がいくらになるかの判定は、住宅取得等資金の贈与日ではなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日で判断します。
 また下記のとおり、住宅取得等資金の贈与を受けた後に、住宅用の家屋の新築等の時期と、住宅用の家屋への居住開始時期に要件があり、留意が必要です。

①贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅
 用の家屋の新築等をすること
②贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日
 後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

5.まとめ

 本特例の適用に当たっては、住宅用の家屋の新築等に係る契約の時期、住宅取得等資金の贈与の時期、住宅用の家屋の新築等の引渡しの時期、そして入居時期までのスケジュール管理が非常に重要になります。

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本日は以上になります。

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