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群馬銀行の刑事事件を未解決にした検察庁は猛省し再捜査を検討して下さい!

『事件番号:令和2年検第944号から951号,罪名:虚偽有印公文書作成,前橋地方検察庁,刑法156条並びに刑法65条に該当する』
 
この刑事事件(刑事告発)は,群馬銀行が群馬労働局らと結託共謀し『疑惑の聴取書』を作成した前代未聞の大事件であり,この『疑惑の聴取書』によって,私の労災保険請求が受給できないようにしたものであり,これにより群馬銀行側は大きな利益を受けることになってしまった。
 この大きな原因は,前橋地検側の杜撰な捜査にあり,実際に犯行動機さえも解決しない状態で,嫌疑不十分による不起訴処分とした。
 それならば,『疑惑の聴取書』が,”完璧な聴取書である”ことの説明があったのかと言えば,これが全くない。『疑惑の聴取書』は,疑惑まみれの状態で不起訴処分としたものであり,検察側の大失態であると厳しく指摘する。

 また,群馬銀行の監督官庁である金融庁に対しても,上記刑事事件についての真相解明の為に,再三にわたり協力要請を行なったが,依然としてガン無視されており,金融庁側の群馬銀行幹部に対する対応が甘すぎる。
 しかも,真相解明に協力しない理由なども具体的に説明しておらず,金融庁の怠慢行為であると厳しく指摘する。

 つまり,上記刑事事件は,前橋地検側の大失態と,金融庁側の怠慢行為によって真相解明が困難になっており,これで行政機関だから呆れるしかないが,公務員倫理くらいは遵守するように強く要求する。

 また,そもそもの原因を作り上げた群馬銀行幹部に強く指摘することは,群馬銀行は上場企業であり,社会的責任やコンプライアンス精神を遵守する必要がある企業であり,上記刑事事件について何もせずに放置することは許されない行為であり,社内調査の実施,再発防止策の公表,そして被疑者への社内処分などは必ず実現するように強く要求する。

 更に,共謀した側の群馬労働局であるが,総務省が行った聞き取り調査では反省している様子が一切なく,また,私が厚生労働省本省側に要請した点も全てガン無視しており,これは厚生労働大臣の責任において完全に解決するように,改めて強く要求する。

 また更に,前橋地方法務局人権擁護課の対応も極めて杜撰であり,法務省本省側と徹底的に協議した筈であるが,結局は何もせず,群馬銀行幹部側を擁護して終わりにした。人権擁護としての責務を全うしておらず,よって痛切に批判する。

 私が一番に理解できない点は,どうして必要な調査などを行うことが嫌なのか,これがさっぱり理解できません。
 群馬銀行幹部に配慮しても,群馬銀行側には一切メリットがなく,また,上記刑事事件を未解決の状態にすれば,また労災保険請求を妨害する恐れさえあって,これが本当に正しい方法なのか,是非とも私に教示して下さい。

 また,検察庁側に指摘することは,『疑惑の聴取書』は依然として疑惑まみれであり,『疑惑の聴取書』が完璧な聴取書である旨の説明もない
 検察側のこういった行動が,いずれ大きな検察不信に繋がる可能性があることは十分に考えて下さい。そして,不正や犯罪を許さない正義感などが本当にあるのであれば,再捜査を行なって下さい。
 仮に,再捜査が困難な場合には,上記刑事事件の被害者2名と私自身が,直接面談できるようにして下さい。これが一番ベストな方法でもあり,前向きに検討願います。

 別件ですが,以下の報道があります。
「到底納得できない」遺族が会見 過失運転致死傷罪で男起訴を受け 
群馬・伊勢崎市の飲酒運転3人死亡事件(TBS NEWS DIG Powered by JNN)

 この報道は,上武国道17号バイパスで起きた交通事故ですが,事故を起こした運転手は「飲酒運転」の筈であり,これは広く報道されている。
 つまり,酒飲みながらの運転であり,これ程に危険なことはないが,検察側(前橋地検だろう)は「過失運転」として起訴をした。
 これに遺族側が猛反発していますが,この遺族側の猛反発は当然であり,どうして「過失運転」としたのか,検察側はきちんと説明するべきだろう。
 私が行なった上記刑事告発でも,「疑惑の聴取書」であることを承知の上で不起訴処分としたが,これに対する説明が一切ない。
 検察側の悪しき慣行として,勝手に処分はするが,説明責任を果たさないケースが多くあり,だから被害者側からの反発が出る。そして,多くのケースでは有耶無耶にされ,検察側の強引さが異様に見える。

 ただし,時代の流れは,コンプライアンス精神の尊重であり,これは如何なる組織にも当てはまる。つまり,倫理ならびに法令等の遵守であり,検察官も例外ではない。検察官が妥当な判断であるとして処分の方法等を決定したのであれば,この過程などは説明しなければなりません。
 単に「処分して終わり」はあり得ませんので,この点も痛切に批判する。

なお,本文は以下のブログ上でも公表します。

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以上

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