ハラスメント規程は就業規則の一部です

就業規則は、10以上の労働者を雇用する事業場では、所轄の労働基準監督署に就業規則を作成して届けなければなりません。

賃金規程やハラスメント規程も就業規則の一部です。ハラスメント規程を作成した場合は、就業規則を変更したことになりますので、就業規則の変更届が必要です。

 一般の事業場では、セクシャルハラスメント規程が作成しているようですが、パワーハラスメントやマタニティーハラスメントなどのハラスメント防止対策を規定したハラスメント規程は作成されていないところが多いのではないでしょうか。6月からパワーハラスメント対策を講じることが義務化されました。是非、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティーハラスメント防止対策を一元的に規定したハラスメント規程を作成し、所轄の労働基準監督署に届けてください。届け出等の相談があれば、私にご連絡ください。



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