ハラスメント防止規程

職場におけるハラスメントの防止に関する規程

第1条(目的)
 本規程は、就業規則第21条の2に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という)を防止するために社員が遵守するべき事項を定める。
  なお、この規程にいう社員とは、臨時雇及び嘱託も含まれるものとする。

第2条(定義)
1. パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上の必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。
2. セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の社員の対応等により当該社員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の社員の就業環境を害することをいう。また、相手の性的指向又は性自認の状況に関わらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。
3. 前項の他の社員とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就業環境を害されたすべての社員を含むものとする。
4. 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、社員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により社員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性社員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。
5. 第1項、第2項及び第4項の職場とは、通常就業している場所のみならず、社員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。

第3条(禁止行為)
1. すべての社員は、他の社員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次の第2項から第5項に掲げる行為をしてはならない。
2. パワーハラスメント
 ① 殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃
 ② 人格を否定するような発言をする精神的な攻撃
 ③ 自分の意に沿わない社員に対して、仕事を外したり、長期間にわたり、別室に隔離するなどの人間関係からの切り離し
 ④ 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う環境で、業務に直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求
 ⑤ 管理職である部下を退職させるために、誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求
 ⑥ 他の社員の性的指向・性自認や病歴などの機敏な個人情報について本人の了解を得ずに他の社員に暴露するなどの個の侵害
3. セクシュアルハラスメント
 ① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
 ② わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
 ③ うわさの流布
 ④ 不必要な身体への接触
 ⑤ 性的な言動により、他の社員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為 
 ⑥ 交際・性的関係の強要
 ⑦ 性的な言動への抗議又は拒否等を行った社員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
 ⑧ その他、相手方及び他の社員に不快感を与える性的な言動
4. 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
 ① 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
 ② 部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
 ③ 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
 ④ 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
 ⑤ 部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
5. 部下である社員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上司の行為

第4条(懲戒)
  職場におけるハラスメントを行った場合には、就業規則第27条に規程する制裁を行う。


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