育児休業中の就労

令和2年12月に育児休業中の就労についての考え方が示されました。
一定の条件がありますが、育児休業中に就労が可能であり、また、育児休業給付が支給される場合があります。
詳細は、厚生労働省のリーフレットを参照してください。

事業主の皆様へ 育児休業中の就労について

育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。その場合、就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。一方で、恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。


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