不利益取り扱いの禁止

改正前は、紛争解決の援助を求めたこと、調整の申請を行ったことを理由に解雇その他不利益な取扱が禁止されていたが、改正後は、これに加え、労働者が相談したこと、事実確認等の協力をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱が禁止されることになった。
 なお、この不利益取扱の対象拡大については、男女雇用機会均等法(性的言動問題)の改正だけでなく、男女雇用機会均等法(妊娠・出産等関係言動問題)及び育児・介護休業法(育児休業等言動問題)の改正も行われ、パワーハラスメントだけでなく、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントにおいても、事業主は、労働者が事業主にハラスメントに関する相談をしたこと等を理由として、不利益な取扱いをすることが禁止される等職場におけるハラスメント対策全体が強化されました。



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